借金にも時効があったの!?借金に時効があることを知らなかった方も多いことでしょう。
予測できない事態の発生やここ数年のコロナ禍などで、金融業者などからの借金に苦しんでいる方は多いと思います。
この記事では、そのような方のために、借金の時効や手続きなどについて紹介していきます。
目次
借金の消滅時効は何年?期間や仕組み、条件をご紹介!
犯罪には時効が存在することはよく知られていますが、実は借金にも時効があります。
この項では、あまり知られていない借金の時効について、必要な年数や仕組みなどを紹介します。
まずは、借金の時効について正確な知識を身につけましょう。
借金の消滅時効とは・時効が成立する条件
まず、「借金の消滅時効とは何か」ですが、簡単に説明すると、「お金を貸した貸主が借主にある期間以上取り立てを行わないと借主にお金を返してもらう権利(請求権)を失う」というものです。
もちろん、簡単に成立するものではなく、成立するためには、いくつもの必要条件があります。
その必要条件とは、
- 借金を返済した最も近い日から5-10年経過しているとき(5年か10年かはいつ借金したかなど条件によって異なります)
- 金融機関などの貸主が督促や裁判などの時効の更新(改正前|時効の中断)などを行っていない
- 時効の援用手続き
の3つ。
以下の項でそれぞれについて説明していきます。
消滅時効の起算日から5~10年経っている
消滅時効の起算日から5-10年たっている時。
この起算日は、
- どこから借金をしたのか
- 借金をしたのは、2020年3月31日以前か・2020年4月1日以降か
によって変わってきます。これは2020年4月1日に民法が改正されたためです。
改正民法:以下の2つのうち、早いほうを採用します(改正民法第166条1項)
1.権利を行使することができると知ったときから5年間たっても行使していないとき
2.権利を行使することができるときから10年間たったとき
ここからは、①機関別の時効成立 ②日付による時効成立の年数について解説します。
①:借金をした機関別の時効までの年数
- 銀行
- 貸金業者(消費者金融など)
- 信用金庫
- 住宅金融公庫(住宅ローン)
- 親戚・友人など個人
- 奨学金奨学金
②:借金をしたのが2020年3月31日以前か4月1日以降かによる時効までの年数
- 借金をしたのが2020年4月1日以降で貸主が知っていながら5年間督促などの請求を行わなかった時
- 借金をしたのが2020年3月31日以前だが、銀行及び貸金業者である場合
- 借金をしたのが2020年4月1日以降で貸主が権利を行使できるにも拘わらず、10年間督促などの請求を行わなかった時
- 借金をしたのが2020年3月31日以前だが、借金をしたのが、信用金庫・住宅金融公庫・親戚友人などの個人・奨学金である場合
なお、いわゆる消費者金融などからの「借り入れ」は借入日に関わらず5年と考えて大丈夫です。
時効の更新が行われていない
貸主が時効の更新の手続きを行うなどした場合、時効が中断して、初めから数え直すことになります。
例えば、起点日から2年たっていたとしても、貸主が時効更新の手続きを行った場合、また0から数え直すことになるのです。
この時効の更新になるケースは、以下の3つです。
- 貸主が裁判を起こして手続した場合(支払督促など)
- 貸主が差し押さえなどを行った場合
- 借主が返済の意思を示したか返済の猶予を貸主に申し立てたか、1円でも返済した場合
なお、情報が古いと「時効の中断」という表現をしていることがあるのですが、これも2020年4月1日の民法の改正の影響です。
時効の援用手続きをしている
借主が、消滅時効を主張する「時効の援用」の手続きをしている場合に時効は成立します。
時効の援用については別項にて、ご紹介します。
借金の消滅時効は自分で確認できる?調べる方法をご紹介
借金に時効があることはわかりましたが、実際に気になるのは「自分の借金は時効が成立しているのか?」という点でしょう。
そこで、ここからは実際に借金の時効が成立しているのかを調べる方法をご紹介します。
まずは、借金をしている借入先への最終返済日を調べることが必要ですので、具体的な手順を見ていきましょう。
借入先からの督促状や書面を確認する
最終返済日を調べるには、まず借金がある借入先からの督促状を確認してみましょう。
時効の成立は最終返済日の翌日から5年(または10年)が条件となるので、該当するかを確認してください。
該当している場合は、時効成立の可能性があるので、援用手続きを検討してみてください。
逆に、督促状に最終返済日が記載されていない場合は注意が必要です。
その場合、債権者に開示請求を行うことで最終返済日を確認することができるのですが、債務承認とみなされ時効の更新となる可能性があります。
最終返済日が記載されていない時は、次項で紹介する信用情報機関に開示請求をして調べるか、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
信用情報機関に開示請求の手続きをする
借入先に問い合わせるのではなく、信用情報機関へ開示請求をすることでも最終返済日は確認することができます。
開示請求には手数料がかかってしまいますが、web上からの手続きも可能なので、督促状から確認できない場合は、この方法を利用すると良いでしょう。
信用情報機関 | 手続きできる窓口 | 手続きにかかる手数料 | 加盟している会社 |
JICC (株式会社 日本信用情報機構) |
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CIC (株式会社 シー・アイ・シー) |
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KSC (全国銀行個人信用情報センター) |
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※参考:JICC「信用情報の開示申し込みについて」、CIC「情報開示とは」、KSC「本人開示の手続き」
「信用情報の開示は可能?開示方法や傷がついてしまってからの回復期間についてご紹介!」
借金の消滅時効の援用とは?手続方法をご紹介
借主が貸主に借金の時効を主張するための手続きが「時効の援用手続き」です。
この時効の援用手続きを行わないと借金の時効は成立しません。ですので、借金の時効を成立させようと考えている場合は、必ず援用手続きを行う必要があります。
この項では、時効の援用手続きを行う方法について紹介します。
弁護士・司法書士に相談
借金の時効を主張したい場合、まずは、弁護士や司法書士に相談しましょう。
自分では「時効が主張できる」と思っていても、消滅時効が成立するための必要要件を満たしていなくて、実はまだ時効までに年数がある場合も考えられます。
ただ、弁護士や司法書士にも専門分野が存在しますので、借金問題を専門にしている弁護士や司法書士に相談しましょう。
弁護士や司法書士に相談すると、消滅時効が成立し、援用手続きが可能なケースかどうか確認した後、援用手続きの流れや支払う費用などについての説明があります。
受任通知送付、債権調査
正式に弁護士や司法書士に依頼すると、貸主に弁護士や司法書士から「受任通知」が郵送されます。
「受任通知」が郵送されると、貸主からの督促はできなくなり、同時に借主の債務調査が行われて、借金の状況の詳細な内容が明らかになります。
時効援用通知書を発送
依頼した弁護士や司法書士から「受任通知」が郵送され、債務調査が終わって債務の状況の詳細な内容が明らかになった後、弁護士や司法書士が内容証明郵便で「時効援用通知書」を貸主に郵送します。
この時効援用通知書に記載されている事項は以下の通りです。
- 通知書を郵送する日付
- 債権の内容の詳細(債権者の会社名・住所・代表者名、債務者の氏名・住所・生年月日・借入日・借入金額・契約番号または会員番号)
- 時効が成立していることの確認
- 時効援用の手続きに入っていること
- 信用情報機関の登録情報の削除要請
この「時効援用通知書」が貸主に届き、貸主が内容を確認すると借金の時効が成立します。
時効の援用は個人でもできる?
時効援用手続きは個人で行うことも可能です。
その場合は、インターネットなどで文例を調べて消滅時効援用通知書という書類を作り、配達証明付き内容証明郵便ですべての債権者におくれば良いです。
しかし、個人で時効の援用手続きを行うと、まだ時効が成立する年数がたっていないのに消滅時効援用通知書を送ってしまったりと、失敗する可能性があり、個人で確実に時効援用の手続きを行うことはかなり難しいのが実情。
やはり借金問題が専門の弁護士や司法書士に依頼するほうが確実といえます。
万が一、個人で援用手続きを行って時効の前に援用通知書を送ってしまうと、「借金を認めた」とされて時効が中断してしまうケースがあります。
ほかにも様々言動で不利益を被ることになりかねませんので、できる限り借金問題が専門の弁護士や司法書士に依頼しましょう。
借金の消滅時効が成立するまでの流れを解説!
借金の時効が成立して返済義務が無くなるまでの流れを確認しましょう。
借金の時効期間が満了
まず、借金の時効期間が満了すること。
当然ながらその間時効の中断・更新などの事情がある場合には、さらにそこから5年の期間満了をする必要があります。
時効の援用の手続きを行う
次に時効援用のための手続きを行うこと。
具体的には、債権者に対して時効援用の通知を送ることが必要です。
ちなみに時効援用の通知には、適切な時期に届いたということを証明するために、配達証明付き内容証明を利用します。
債権者が時効援用通知書を受け取る=借金の消滅時効が成立
内容証明を相手が受け取ると時効援用をしたことになります。
なお、受け取りを拒否した場合でも、時効援用の内容は到達したものとしてみなされることが判例となっています。
相手が時効援用通知書を受け取ると時効援用となり、債務の返済義務がなくなります。
裁判がすでに始まっていても援用は間に合うことがある
裁判をすると時効が更新されますが、これには判決を下してもらう必要があります。
そのため、裁判の中で時効を援用する旨を主張すればよいので、諦める必要はありません。
時効期間が満了していなかった場合はどうなる?
時効期間が満了していなかった場合、裁判が開始すると時効期間もとまりますので、そのまま判決が下って支払い義務が確定します。
この場合には債務整理をする必要があります。
時効の援用をしようとしたら過払いであったケースも
なお、過払いであった場合には、時効の援用をした後でも過払い金の請求をすることは可能です。
あらためて貸金業者に対して取引履歴を取り寄せて計算をして請求をしましょう。
時効援用にかかる費用・分割払いは可能?
時効の援用自体は内容証明郵便で行う
時効の援用自体は内容証明郵便で行うので、その費用が必要です。
実費としてかかるのは1,500円程度。
弁護士・司法書士に依頼する費用
時効援用を弁護士・司法書士に相談・依頼する場合には費用がかかります。
時効援用に関する弁護士・司法書士に対する報酬としては、2万円~4万円程度。
時効援用をはじめとした債務整理については、お金がない中で行うことが通常であり、その費用については分割にしてくれる弁護士・司法書士が多いです。
行政書士にも時効援用の内容証明を依頼できるが注意
行政書士には内容証明の作成を業務として行う権限があります。
しかし、あくまで時効援用の内容証明を作成できるだけであり、時効が成立しているかなどの実体面について相談を受けることができませんので注意をしましょう。
確認したが時効ではなかった場合の返金制度
中には時効援用のための内容証明を送ったけども、時効にかかっていない場合には、依頼のための費用を返金してくれるところもあるので、相談をするときに確認してみましょう。
時効援用のメリットデメリットは?注意点を解説
時効援用にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
時効援用のメリット
時効援用のメリットを見てみましょう。
ブラックリストにのらない
多くの債務整理の方法はブラックリストにのってしまうのですが、時効援用によって債務から免れた場合、これが原因でブラックリストにのることはありません。
しかし、最後の支払いから延滞をしている状態なので、直近ではブラックリストに載っている状態になるので、自分がブラックリストかどうかは信用情報の開示を信用情報機関に依頼するなどして、確認しましょう。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-blacklist
手続きが非常に簡単
時効援用の手続きは債権者に対して内容証明を送るのみです。
任意整理のように相手と交渉しなければならないわけでもなく、自己破産・個人再生のように裁判所への申し立てをしなければならないわけでもありません。
そのため、手続きが非常に簡単であるというメリットがあります。
時効援用のデメリット
一方で時効援用にはデメリットもあります。
時効期間が満了していないと遅延損害金が加算される可能性がある
時効援用は時効期間が満了しているかどうかが鍵になります。
そのため、時効期間が満了していなければ、返済義務は残ることに。
支払いをしていないわけですから、通常は遅延損害金の支払い義務があり、元々の元金の何倍にもなっていることが想定されます。
時効の援用をした業者では今後借り入れができない
時効の援用をしてもブラックリストにはなりませんが、今後その貸金業者からは借り入れをすることができません。
このような状態を「社内ブラック」と呼んでいます。
時効援用の依頼は弁護士・司法書士・行政書士?
時効援用の依頼は弁護士・司法書士・行政書士が業務として行なっています。
相談・依頼は基本的には債務整理を担当している弁護士・司法書士に相談・依頼するようにしましょう。
行政書士は内容証明の作成を代行することができるので、時効援用のみについて内容証明作成の代行をすることは可能です。
1通10,000円程度の安い価格で受けているので行政書士に依頼したいという方も多いです。
しかし、行政書士は債務整理についての権限がなく、他に債務がある場合や、時効になっていなかった場合に一切対応をすることができません。
少しでも心配なことがあるならば弁護士・司法書士に依頼をするのが妥当です。
弁護士・司法書士・行政書士の違い
なお、弁護士・司法書士・行政書士はそれぞれ次のような権限によって業務を行なっています。
まず、債務整理は弁護士法72条所定の法律事務にあたるため、報酬を得て債務整理をすることができるのは基本的に弁護士のみ。
しかし、弁護士法72条には例外があり他の法律で業務を許している場合には、法律事務であっても報酬を得て行うことが可能です。
司法書士は、裁判所に提出する書類の作成が「司法書士法」によって認められているので、自己破産・個人再生の書類作成が認められています。
また、特定司法書士は簡易裁判所で行なわれる民事裁判に関する代理権が与えられているので、140万円以内の任意整理・過払金請求の代理権・140万円以内の時効援用も行うことができます。
行政書士は行政への書類作成代行や、権利関係を証明するための書類の作成を報酬を得てすることが認められており、時効が成立しているということを証明する内容証明の作成を代行することができることになっています。
こちらの記事でより詳しく解説しておりますので、是非一度ご覧ください!
借金の消滅時効成立は難しい?
いろいろ述べてきたように、借金の時効を成立させることは可能です。
しかし、実際に借金の時効を成立させるのには、様々な必要条件があったり、ほんの少しの言動で「借金を認めた」とされて時効が中断してしまったりすることがあるなど、簡単ではありません。
この項では、借金の時効を成立させることが難しい原因を紹介します。
時効の更新
最初の「借金の消滅時効とは?」の項の「時効の更新」でも詳しく記しましたが、「時効の更新」が行われると、時効がまた0から数え直されることになります。
この「時効の更新」が行われる要因として挙げられるのが、主に以下のような事項です。
① 間違えて時効が成立する前に「時効援用通知」を貸主に送ってしまった場合。
② 貸主に「少しでもいいから返済してほしい」と言われて一部を返済した場合。
③ 相手とのやり取りの中で借金を認めたととられるような発言をした場合。
これらのようなことを避けるためにも、借金問題専門の弁護士や司法書士に相談して依頼したほうが確実です。
時効の援用が必要
「借金の消滅時効の援用とは?手続方法をご紹介」の項で紹介しましたが、借金の時効を成立させるためには、「時効の援用手続き」を行う必要があります。
この手続きをしないままの場合、たとえ時効の成立する年数が過ぎていたとしても時効は成立しません。
そして、同じ項で紹介したように、非常に判断の難しい煩雑な手続きを行う必要があるため、個人で手続することもできるものの、あまり現実的ではないです。
消滅時効の成立は難しい。債務整理を検討しよう!
今まで述べてきたように、借金にも時効があり、必要条件を満たせば「援用手続き」をすることによって時効を成立させることは可能です。
しかし、今までの記述のように、借金の時効が成立するための必要条件はとても厳しく、「援用手続き」をしても必ず時効が成立するとは限りません。
その場合、借金の一括返還を求められたり、差し押さえにあったりする可能性があります。
よほど確実に時効が成立するのであれば、話は別ですが、そのような危険を冒してまで時効が成立するのを待つよりは、借金の返済が困難になったら、思い切って早いうちに債務整理を検討したほうが良いでしょう。
この項では、債務整理の方法を5つ紹介します。
任意整理
任意整理とは、貸主と協議の上、将来的に金利によって発生する利息の返済を免除してもらい、そのうえで返済期間を伸ばし、毎月の返済金額を返済可能な額に減額してもらう方法です。
完全返済までにかかる年月が伸びてしまいますが、自己破産のように職業や資格が制限されたり、一定金額以上の財産を失ったりする心配がありません。
また、特定の貸主のみと交渉できることもあります。なお、任意整理したという情報は、5年間、信用情報機関に掲載されます。
自己破産
自己破産とは、裁判所に手続きを申し立てることで借金の支払い能力がないことを認めてもらう制度です。
将来的に金利によって発生する利息の他に元本も支払いを免除されます。つまり、全ての借金の返済義務が免除も。
その代わり、持ち家など、一定の金額以上の価値があると判断された所有物は売却されることになりますし、手続き期間中は一部の職業や資格について制限がかかるなどのデメリットも。
なお、自己破産の情報は5-10年くらい信用情報機関に掲載されます。
個人再生
個人再生とは、裁判所に手続きを申し立てることによって、借金の総額を最大で1/10まで減額してもらう制度です。
残った借金は、3年で返済するのが原則。裁判所を通しますが、自己破産とは異なり、持ち家など、一定の金額以上の価値があると判断された所有物が売却されることはありません。
つまり、任意整理と自己破産の中間的な債務整理の方法です。
なお、個人再生の情報は5-10年くらい信用情報機関に掲載されます。
特定調停
特定調停とは、簡易裁判所に仲介してもらい貸主と交渉して、毎月の返済金額を返済可能な額に減額してもらう方法です。
任意整理と同じように、借金の債務状況を明らかにした上で、利息制限法の上限金利(15~20%)を踏まえて返済総額を計算し直し、分割して返済します。
任意整理と異なるのは、裁判所の仲介で行われる調停であること。
そのため、裁判所ごとに判断が分かれて、調停成立までの遅延損害金や将来的な利息を払う必要があるケースがあります。
過払い金請求
過払金請求とは、消費者金融などから借金をした時に、法定利息より高い利息で借りていた場合に法定利息以上に返済した分を変換してもらう制度です。
借金をしたのが、2010年6月17日より前であったり、借金を返済中か完済から10年以内であったり、
金利20%以上で借りていたりした場合、過払金が発生している可能性が高いです。
上記4つの債務整理とは異なりますが、返還された過払金によって残りの借金の一部または全額を返済できることもあるので、広義の債務整理といってもよいでしょう。
返済中の借金に対して過払い金の請求を行う場合、過払い金と借金で相殺ができなければ信用情報に傷が付いてしまうため注意しましょう。
債務整理は弁護士・司法書士に相談しよう!
債務整理を個人で行うことも、もちろん可能ですが、実際に債務整理を行うとなると、どの方法にしても、複雑な手続きが必要になります。
そのため、自分自身が弁護士などの資格を持っている場合ならともかく、ほとんどの方は借金問題専門の弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が様々なメリットがあって現実的です。
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借金の消滅時効についてよくある質問
返済が難しい場合には、任意整理・自己破産などを検討し、借金問題を解決します。
・CIC:訂正され五年後に削除
以上のようになっております。
詳細な状況の確認のためにも、弁護士や司法書士に相談しましょう。
まとめ
借金にも時効はありますが、時効が来て成立させたいと思っても、援用手続きなどがとても複雑です。
万が一、時効が成立しなくて債務整理をする場合も手続きや対応が複雑。
援用手続きや債務整理の手続きは、借金問題専門の弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方がスムーズにいきますし、メリットも大きいです。
借金について悩みを抱えている方向けに、無料で相談を受けてくれる事務所もあります。
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