借金の返済をする際にはかならず「利息」の支払いをする必要があり、返済ができなかった場合には遅延損害金を支払う必要があります。
この「利息」や「遅延損害金」とはどのような根拠で発生するもので。その上限はどうなっているのでしょうか。
また、これらを減らす方法はないのでしょうか。
このページでは、利息・遅延損害金とはどのようなものかについてお伝えします。
目次
利息は金銭の使用料として支払う対価
利息はお金を借りる契約をしたときに、金銭の使用料として支払う対価をいいます。
貸金業者からお金を借りる、すなわち借金をするという場合には必ず元本に利息を添えて返済することが義務付けられていることは皆さんご存じだと思います。
借金には消費者金融や銀行カードローンを始め、さまざまなものがあります。
貸金業者からの借金について利息が設定されており、その利率に基づいて計算される利息を支払わなければなりません。
なお「金利」という言い方は、利息とイコールだと思ってください。
利息は法律で上限が決められている
利息については利息制限法・出資法という2つの法律で上限が定められています。
利息制限法
利息制限法は民法上のお金の貸し借りの場合における金利の上限を定めた法律で、次のように定められています。
借入金額 | 制限金利 |
10万円未満 | 20% |
10万円以上100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
したがって、普段利用されている消費者金融や銀行カードローンでは、融資の最高金利である上限金利はこの利息制限法の範囲内に設定されているのです。
貸金業者からお金を借りる際には30万円程度が上限であることが多いので、上限が18%であることが通常です。
この上限を超えた利率で貸し付けている場合、超過部分は無効と解釈されています。
かつては利息制限法を超える、いわゆるグレーゾーン金利での貸し付けが行なわれていたため、無効である利息の受け取りが発生していました(いわゆる過払い金)。
無効となった利息分は、任意整理をしたときには元金の減額に使われ、支払いしていた無効な利息のほうが多い場合には、過払い金返還請求を行うことができます。
出資法
出資法(正式名称:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)は5条2項で、貸金業者の貸し付けに関して上限20%に制限をしています。
同じように利息の上限を制限する法律ですが、出資法は上限を超えた利息で貸し付けをする者に対して刑事罰を課すための法律です。
出資法は2010年6月18日に現在の利率に改正されたものが施行される以前は、現在よりもはるかに高利でした。
前述したグレーゾーン金利は、利息制限法に違反しても出資法未満であれば刑事罰は課されなかったために発生したものです。
遅延損害金はペナルティとして支払うもの
遅延損害金とは債務不履行に対するペナルティとして支払うものです。
借金をした場合、分割で毎月末日までに返済するという契約を結んだとします。
この場合末日までに指定した金銭を返済しなければなりませんが、これに遅れたときには遅延損害金を支払う必要があります。
契約がなければ現在の法律で定められている法定利率の3%を付けて支払うことになります。
貸金業者からお金を借りた際には、これよりもはるかに高い遅延損害金が規定されているので注意が必要です。
遅延損害金は返済日の翌日から発生
遅延損害金が発生するタイミングは返済日の翌日からです。
遅延損害金は債務不履行に対するペナルティです。
そのため、返済日までは発生せず、返済日の翌日から発生し、1日単位で計算をすることになります。
遅延損害金の発生が止まるのは債務不履行となっているものを全て払ったとき
遅延損害金の発生は債務不履行となっているものの支払いが全て終わったときにストップします。
ですので、本来の支払い日から10日送れた場合には未払いの元金・利息・10日分の遅延損害金を全て支払わないと遅延損害金はストップしません。
遅延損害金の支払期日
遅延損害金の支払期日は契約によって定められています。
多くのケースで発生の翌月ないし翌々月とされています。
遅延損害金にかかる利率
借金の遅延損害金の利率については契約書の記載事項になっており、契約書があればすぐに確認できます。
ただし、強制解約になった場合には長期間の遅延損害金になればとんでもない金額になる恐れがありますので、その利率は事前に確認しておきましょう。
遅延損害金にも利息制限法の規制がある
なお、遅延損害金は利息ではありませんが、利息制限法4条において通常の利息の1.46倍に制限されております。
借入金額 | 遅延損害金の上限 |
10万円未満 | 29.2% |
10万円以上100万円未満 | 26.28% |
100万円以上 | 21.9% |
となります。
利息と遅延損害金は二重請求されない
通常の利息と遅延損害金は二重には請求されません。
通常利息と遅延損害金を両方請求することは認められておらず、契約利率が18%の場合、実際に上乗せになるのは、26.28%-18%=8.28%とその差の金利分になります。
したがって、数日以内に遅延損害金を含めて返済がおこなわれた場合には、遅れている元本に対する遅延損害金だけになるため、それほど大きな金額にはなりません。
銀行カードローンの場合には通常返済金に上乗せして支払うケースが多く、消費者金融の場合には通常の返済金の中で利息部分に上乗せする形になり、遅延損害金分だけ元本充当額が少なくなります。
ただし、一定期間内に返済がおこなわれない場合には、借金の契約は強制的に解約されて一括返済が求められます。
また、契約が強制解約になるため、遅延損害金は契約上の利率ではなく、利息制限法の範囲内で請求することが可能です。
そのため、契約解除になった時点からの遅延損害金は借入元本に対してかかってくるため、
「遅延損害金=借入残金×遅延損害金年利率×延滞日数/365日」
となり、それ以前の返済元本に対する遅延損害金とは比べものにならないくらい大きくなるので注意する必要があります。
遅延損害金の計算は自分でできる?
返済が遅れている借金の遅延損害金は、電卓やパソコンのエクセルなどで計算をすることが可能です。
そのためにも遅延損害金の利率は事前に確認しておきましょう。
遅延損害金の計算方法
消費者金融の場合には通常の一時的な遅延で早期に返済する際、
「(延滞元金×遅延損害金利率÷365×延滞日数)+(借入残高×約定利率×延滞日数/365日」
という計算方法で算出された利息と遅延損害金が次回返済日に約定返済額から差し引かれます。
なお、銀行カードローンの場合には遅延損害金部分は約定返済額とは別に支払う必要があります。
しかし、強制解約になった場合、解約日以降は、
{「遅延損害金=借入残高×遅延損害金利率÷365×延滞日数」
+「(延滞元金×遅延損害金利率÷365×延滞日数)+(借入残高×約定利率×延滞日数/365日」)
の金額が借入元金とともに一括請求されるため、返済総額は大きくならざるを得ません。
したがって、このような事態になる前に司法書士や弁護士などに相談するようにしてください。
遅延損害金計算ソフトウェアを法務省がリリースしている
以上の計算は非常に面倒ですが、遅延損害金計算ソフトウェアを法務省がリリースしています。
※:参考 法務省|「遅延損害金計算ソフトウェアのダウンロードについて」
こちらを利用することで、おおよその遅延損害金を算出するのも手です。
遅延損害金を発生させない方法
借金が大きく膨らんだり、突発的な事故や災害で毎月の返済ができなくなったりした場合には遅延損害金の金額も大きくなるため、ますます返済することは難しくなってしまいます。
そのため、遅延損害金を発生させないように可能な限り約定日までに返済してください。
万が一遅れた場合にはなるべく早く返済するようにしましょう。
しかし、家計の都合でどうしても返済ができない場合、遅延損害金を少なくするためには弁護士や司法書士に相談して延滞日を凍結してもらう必要かあります。
債務整理の場合には借入先への交渉スタート時点で延滞を凍結し、遅延損害金を発生させないように交渉できます。
借入先に相談する
突発的な事故や災害の場合には、借入先に早めに相談すれば、一旦は利息のみの返済でもよいという対応をしてくれることがあります。
そうすれば遅延損害金が発生しません。
ただ、相談するまで期間がかかっている場合には、相談に乗ってくれない場合や遅延損害金は要求される場合もあるため、極力早めに相談するようにしてください。
弁護士・司法書士に相談し債務整理を検討
借入金額が大きく、しかも借入先が多いくて返済が難しくなっている場合には、借入先に自身で相談しても、簡単に応じてくれない場合も多くなります。
そのような場合には督促状の後に、家財などの裁判所からの差し押さえなどの通知がきて、差し押さえの執行が行われる可能性が高くなります。
その差し押さえ金額には当然遅延損害金も含まれるます。
したがって、そのような事態になるまでに対応を考える必要があります。
その場合には生活態度を改めて節約生活に徹したり、副業などをして収入を増やしたり、友人・親族からお金を借りて、返済をする方法があります。
しかし、それでも解決できない場合には債務整理を検討してください。
放っておくと遅延損害金がどんどんかさんでくるため、ますます苦しくなります。
早めに債務整理などを検討するようにしましょう。
遅延損害金が発生してしまった方の口コミをご紹介!
電話が一日何回もかかってきたり、家にもかかってきたりしました。借金するのは良いと思いますが、毎月返せる額しか借金はおすすめできません
ブラックになると何もできないので、お金はちゃんと管理して考えて使ったほうがいいです
僕は毎日催促の電話とかハガキとかきてるので、自己破産も考えてます、お金のことを毎日考えていると体調も崩します。気をつけてください
借金返済が難しい場合は債務整理を検討しよう!
以上のように返済が難しい場合には、債務整理をおこなうことで解決を図ることができます。
債務整理には主に
- 借入先との直接の話し合いをおこなって借金返済を楽にする任意整理
- 法律の規定に従って借金を減額して分割返済をしていく個人再生
- 借金を免除してもらう自己破産
という手続きがあります。
それぞれの債務整理の解決方法を簡単にご説明しましょう。
任意整理
貸金業者と交渉をして、借金の返済を楽にしてもらう債務整理の方法を任意整理と言います。
任意整理では、借金に関する条件を交渉して、最終的には元金のみを3年~5年を目処に返済をしていくことになります。
つまり、借金返済にあたって一番負担となる利息について免除してもらうことが可能となります。
https://digital-plus.co.jp/finance/ninniseiri-shinaihougaii-demerit
遅延損害金も免除してもらえる可能性が高い
すでに遅延損害金が発生している場合には、返済すべき総額がかなり多くなっていることが想定されます。
任意整理の実務では、すでに発生している遅延損害金もカットしてもらえる可能性が高いです。
なるべく早い段階で債務整理に着手するようにしましょう。
遅延損害金の全部・一部を認めなければならない場合
すでに発生している遅延損害金をカットすることができる可能性が高い任意整理ですが、次のような事情があるような場合には遅延損害金の全部または一部を認めなければ和解ができない場合があります。
- 貸金業者が強制執行をした場合には遅延損害金も含めた全部の金額についての強制執行がされる
- 貸金業者がすでに訴訟起こした・判決を取得している
- 借り入れしていた期間が短く貸金業者が利息で収益を得ていない
借り入れ期間が短い場合以外はなるべく早く弁護士・司法書士に相談・依頼をしたほうが良いです。
元本を何倍も超える遅延損害金が発生している場合には時効も疑う
長期間返済しないで放置している場合には、遅延損害金が発生しているようなケースがあります。
この場合なのですが、返済できていない期間が5年を超えるような場合には、消滅時効によって借金の免除を主張できるケースもあります。
同じく弁護士・司法書士に相談をしてみてください。
自己破産
裁判所に申立をして借金を免除してもらう法律に基づく手続きが自己破産です。
自己破産をすると、税金・養育費・慰謝料など一部の債務を除いてすべて免責の対象となるので、借金から解放してもらえます。
遅延損害金も免責の対象です。
本来は返済すべき債務をすべて免責してもらうものであるので、「支払不能」といえる場合でなければ利用することができません。
多額の遅延損害金が発生していて、任意整理や個人再生では返済ができないような場合には、自己破産を検討しましょう。
個人再生
裁判所に申立をして、借金を減額してもらって分割して返済をするのが個人再生です。
遅延損害金が発生している場合でも、これをカットした元金をさらに法律の規定に従って減額をしてもらえるので返済が楽になります。
個人再生は、任意整理で分割返済する元金の返済が出来ない場合に利用される点で自己破産と変わりません(任意整理ができない状態は支払不能)。
しかし、自己破産では住宅ローンで購入した自宅が売却されてしまったり、職業制限があるなどして、利用をすると不利になる場合によく利用されます。
特定調停
借金返済についての調停を申し立てて返済条件を軽くしてもらうのが特定調停です。
調停とは、裁判官1名と調停委員2名が当事者から話を聞いて適切な調停案を提案して、当事者がこれを受け入れればその内容での紛争解決をする裁判所での手続きです。
借金問題に特化したのが特定調停で、簡易裁判所で行なわれます。
遅延損害金が発生しているような場合、調停委員が任意整理の実務で遅延損害金をカットする交渉をするのが通常であるということを知っていなければ、遅延損害金の支払いを含めた調停案を提案してくることがあります。
そのため、遅延損害金が発生しているような場合には特定調停を利用するのはやめておいた方がよいでしょう。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-tokuteityoutei
借金問題は弁護士・司法書士に相談しよう
計画的に借金をせず、生活も浪費をしていた場合には、借金の返済ができなくなる場合も多いでしょう。
返済ができなくなってそのまま放置しますと、すでに記載しましたように大きく膨らんだ遅延損害金とともに一括返済を求められてしまいます。
家財は差し押さえられ、督促状の山に悩むことになってしまうのです。
そのような事態になる前に、弁護士や司法書士などに相談するようにしましょう。
専門家に相談すれば多くの借入先との交渉や手間のかかる利息や遅延損害金の計算などもしてくれ、そのメリットはたくさんあります。
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所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
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まとめ
借金がかさんで返済ができなくなると、通常の利息だけでなく、遅延損害金も発生して返済がより難しくなってしまいます。
特に、返済できない期間が長期化すると借金の契約が強制的に解約され、元金そのものに対して遅延損害金がかかるので金額も大きくなります。
そのような事態になる前に早めに弁護士や司法書士に相談して、借金の債務整理をするようにしてください。
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債務整理に関するQ&A
「個人再生」とは、住宅等の資産を維持したまま,大幅に減額された借金を(最大1/10)、3年~5年間で分割して返済していく方法です。任意整理の減額幅では解決できないことに加え、住宅など何か残したい財産がある場合に利用する方法です。
しかし、借金が減額、免除されることを鑑みればそこまで大きなデメリットではないと感じる方も多いです。
お金に余裕がなく節約生活を強いられること、返済が終わるまでかかってくる催促の電話などは、思っている以上に
ストレスとなってくるでしょう。そんな状況から抜け出し、新しい未来を踏み出すことができる状態が作れるということが最大のメリットでしょう。
あまりにも返済能力がない場合には自己破産を検討することが多いです。その上で、財産や依頼者の現在の情報をもとに自己破産が適切なのかどうか判断します。
自己破産には、財産がほぼ全て失われてしまうことや、職業制限などがデメリットとしてありますので、財産を残したい人や、特定の職業についている方にはおすすめできない方法となります。
例えば、家族がおり住宅を手放したくない人などは個人再生のを選択するなどです。
逆に、金利をなくし、分割払いにすることで月々の支払いを軽くすれば返済していくことができる方は任意整理を
行うことがほとんどです。
まとめますと、基準となるのは大きく、返済能力・依頼者の状況ということになります。
信用情報は審査をする際の与信判断の材料となりますので、登録されている間は借金の申込みや新規クレジットカード発行の申込みをしても審査に通らないことがほとんどです。
しかし、例外もあります。金融機関によっては事故情報の登録が削除される前であっても借金の審査に通ることもあるそうです。
「任意整理」であれば、裁判所を介さず、貸金業者と直接やり取りをする方法になりますので、1番期間が短く4ヶ月~半年で完了できる場合がほとんどです。
「自己破産」「個人再生」手続きの場合には、裁判所を介する必要がありますので、半年~1年程度はかかってしまうでしょう。減額できる幅が大きい分、手続きも煩雑となります。