借金返済ができなくなってしまった場合に、「無いものは無いのでもう借金は放置しよう」と考える人がいます。
先に結論から申し上げますと、給与を差し押さえられて手取りが減る上に会社に借金返済できていないことがバレてしまうという、最悪の事態になります。
この記事では、借金を放置すると給与を差し押さえられるまでにどのようなことが起こるか、債務整理をするとこれを回避できることについてお伝えします。
目次
借金を放置するとどうなる? 危険性・裁判に発展する可能性について
借金を放置するのは非常に危険です。
遅延損害金が発生し、膨らんでいく
貸金業者から借り入れをしている場合、期日に返済できない場合には遅延損害金が発生するという内容で契約をしています。
そのため、返済期日に返済しなければ、遅延損害金が発生します。
借金を放置すればするほど遅延損害金が膨らむことになり、元金の何倍もの金額の請求になってしまいます。
債権者から催促の連絡がくる
返済期日に返済しなければ債権者から返済を迫る督促の連絡がくるようになります。
延滞して数日であれば、入金を忘れてないですか?程度の緩やかな口調でしょうが、1ヶ月を超えるような延滞ともなると、返済できなくなっていることが明白なので、その口調も非常に厳しいものになります。
債権者から催促状が届く
借金の返済を延滞すると、債権者から督促状が届くようになります。
家族には内緒にしたい場合でも、家族が督促状を見てしまって借金返済できていないことに気づく可能性が高いでしょう。
多重債務に落ちいているような場合には、すべての債権者から頻繁に督促状がくるようになるので、精神的にも多いに疲弊します。
督促は内容証明で送られてくることがある
債権者からの督促は、内容証明を使って送られることがあります。
内容証明とは、法的には書面に作成した内容を郵便局が証明してくれるにすぎません。
※参考:日本郵便「内容証明」
ただ、書留という形で送付したり、文書の内容が非常に堅い文言で送ることから、実務上「本気の請求」であることを示すために利用されます。
債権者が回収のため直接訪問してくることもある
電話や督促状を無視していると、債権者が回収のために直接訪問してくることがあります。
自宅を留守にしていても、貸金業者の社名を名乗って自宅の呼び鈴を鳴らしているようなところを近所の人に目撃されると、近所の人に返済ができていないことがわかってしまうこともあります。
期限の利益を喪失する
延滞が長期間になると、債務者に有利な契約内容である「期限の利益」を喪失することになります。
期限の利益とは、返済期がきていない債務の返済を拒むことができることをいいます。
たとえば100万円借金をして、毎月1万円づつ返す場合、毎月の1万円の返済をできていればよく、残った99万円については返済を求められても、返済期がきていないことを理由に拒否できます。
しかし、延滞が続くとこの利益を喪失することになります。
現状で毎月の返済ができていないにも関わらず、一括の返済になるのは、後に訴訟で全額の支払いを求めて提訴することができるようにするためであるほか、後述する代位弁済をしてもらえるようにするなどの狙いがあります。
代位弁済が行われる
貸金業者から借金をする際に、実は保証会社というものが連帯保証人になっていることがあります。
主債務者である契約者が返済できない場合には、保証会社に対して保証債務の請求し、保証会社は主債務者に代位して返済をおこないます(代位弁済)。
保証債務の履行をした保証会社は損失を被った分を、主債務者に対して請求することができます(求償権)。
代位弁済がされると、保証会社が債権者となることになり、返済ができなくなった債権回収を業務とする会社からの督促を受けることになります。
債権譲渡がされることもある
貸金業者が債権回収株式会社などに債権譲渡をすることがあります。
債権譲渡とは債権者としての地位を移転することをいい、これによって債権を譲り受けた債権者からの督促を受けることになります。
債権譲渡には債権者から債務者への通知が必要不可欠なので、内容証明郵便を使って債権譲渡をした旨の通知を送ることが通例です。
弁護士などに回収が委託されることがある
昨今では少額の債権回収に特化した弁護士・弁護士法人がたくさん居ます。
貸金業者の中にはこれらの弁護士・弁護士法人に依頼して、債権回収を迫ることがあります。
自宅に法律事務所・弁護士法人からの請求書が届くようになり、精神的な圧迫が増すことになります。
封筒に「緊急」「必ず開封してください」などの文言が記載されていることがあるので、家族がこれを開けてしまう可能性は通常の督促よりもさらに増します。
連帯保証人への請求
債務について連帯保証人がついている場合には返済が滞ると連帯保証人に請求されます。
本来法律上は連帯保証人である場合、本人が払えなくならなくても請求をすることが可能となっているのですが、通常は本人が延滞をしてから請求されます。
主債務者が期限の利益を喪失している場合には、連帯保証人に対する請求も一括となります。
裁判等が提起される
それでも支払わない場合には裁判等が提起されます。
通常の民事裁判のほか、支払督促という手続きが利用されます。
通常の裁判
金銭の支払いを求める裁判を貸金業者が起こします。
どうして返済ができなくなっている状況に人に裁判までするのかというと、強制執行をするためには前提として裁判所で請求権があることを判決で確定してもらう必要があるからです(債務名義を取得する)。
つまり、強制執行の準備のために裁判を行います。
支払督促
支払督促は民事訴訟法に規定されている、金銭請求に関する簡易な訴訟の形式の一つです。
裁判所に債権者から支払督促が提起されると、裁判所から債務者に支払督促に関する書類を送ります。
これに2週間以内に異議申立をしないと、仮執行宣言が付与されてすぐに強制執行ができるようになり、4週間が経過すると支払督促の内容が確定します。
文言からは手紙でくる督促と変わらないように見えますが、法的には裁判で勝訴したのと同じ状態になります。
※参考:最高裁判所「支払督促」
訴状や支払督促は特別送達で送られてくる
訴状や支払督促は特別送達郵便で送られてきます。
特別送達郵便とは、裁判所が重要な書類を届けるために使う郵便の種類です。
訴訟や支払督促は訴えられた債務者を受領しないと、送達されたことにならず、訴訟や支払督促は始まりません。
そのため、郵便局の職員が手渡しで渡しにきます。
差出人が裁判所の郵便なので、家族が見たような場合には、訴えられていることがわかってしまう可能性は高いでしょう。
強制執行で財産が差し押さえられて債権者に配当される
裁判で負けた・支払督促が確定したにもかかわらずまだ支払いに応じなければ債権者は強制執行を行います。
差し押さえ対象となる財産が差し押さえ、債権者に配当されます。
貸付時に債権者に勤務先を申告しているので、給与を差し押さえることが非常に多く、手取りが減る・会社に借金の事実がバレるなど非常に影響が強いので、どうしても避けなければなりません。
担保がついている場合には担保物の所有権を失う
借金に担保がついている場合には担保物の所有権を失います。
主に次の2つのパターンで問題になります。
分割などで購入した物の引き上げ
自動車ローンで自動車を購入した場合や、分割・リボ払いでブランド品や貴金属・電化製品を購入した場合に、そのローンを返済できない場合に、購入した物が引き上げられます。
債権者はこれらを売却してお金に換え、お金は債権の回収に当てられます。
ただ、売却のための費用のほうが高額になりそうなときには引き上げは行われません。
住宅ローン債権者による抵当権の実行
住宅ローン債権者は購入対象となった住宅に担保権のひとつである抵当権を設定しています。
住宅ローンの返済ができない場合には、住宅ローン債権者は抵当権を実行します。
担保権が実行されると、住宅は競売にかけられ、競売代金から住宅ローン債権者に支払いがされます。
住宅は当然競売で購入した人の所有物となり、退去する必要があります。
闇金融からの借り入れを放置するのは社会的信頼を失うことに
借り入れをしているのが闇金融である場合、闇金融には元金も含めて1円も返済する義務がないことが判例で確認されています。
とはいえ、違法であることは十分承知で営業しているのが闇金融なので、返済せずに放置をすると過酷な督促をされます。
自分や自宅・借り入れ時に教えた親族や職場の電話には脅迫的な内容の督促が時間を問わず行われ、自宅や職場にデリバリーなどの嫌がらせが行われます。
とはいえ、闇金は逮捕を恐れて直接コンタクトをしてくるようなことはないので、早めに弁護士・司法書士に相談をして、相手の銀行口座や携帯電話を凍結してもらい、督促を諦めさせるべきです。
強制執行で差し押さえられる対象は?回避する方法は?
借金を放置すると、債権者は強制執行をして、債務者の財産を差し押さえます。
ではどのような財産が対象になるのでしょうか。
債権回収は強制執行の手続きで行う
前提として、債権回収は強制執行という手続きで行います。
つまり、債権者でお金を返してもらう権利があるからといって、債務者の自宅に乗り込んでお金に換えられるものを持っていって良いというわけではありません。
強制執行の申し立てをし、裁判所が差し押さえを行うという手続きによってのみ債権回収は可能です。
強制執行で差し押さえの対象となるもの
強制執行で差し押さえの対象となるものには主に次のようなものがあります。
不動産
土地・建物・マンションなどの不動産を所有している場合、不動産は差し押さえの対象になります。
動産
不動産以外の物である動産についても基本的には差し押さえの対象になります。
ただし、民事執行法131条に規定されている、次のような動産については差し押さえが禁止されています。
- 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 債務者等の一ヶ月間の生活に必要な食料及び燃料
- 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭として66万円
- 仕事に必要な道具
- 実印などの生活に必要な印鑑
- 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀しに直接供するため欠くことができない物
- 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
- 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
- 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
- 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
- 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
- 建物その他の工作物として法律上備え付けていなければならないとされるもの
債権
人に対する請求権としての債権も差し押さえの対象となります。
例えば、銀行預金は銀行に対する預金債権として存在していますので、預金も差し押さえの対象となります。
ただし、債権についても次のような債権が差し押さえ禁止とされています。
- 給与やボーナス・退職金などの3/4(※残り1/4は差し押さえができる)
- 年金や生活保護費
貸金業者からの借金で差し押さえられるのは給与がほとんど
貸金業者から借金をした場合に差し押さえられるのは、そのほとんどが給与です。
不動産がある状況なのであれば支払いができないわけではないですし、動産や預金は特定が難しく、特定ができたとしても回収できる額は多くありません。
その点では給与は、貸付時に勤務先を確認しているので、本人がやめていなければ特定をする必要がなく、1/4しか差し押さえができないとはいっても、毎月支払われるので確実に回収することができるからです。
給与を差し押さえるまでの手続きの流れ
給与を差し押さえるまでの手続きお流れは、おおむね次の通りです。
- 返済の滞納
- 書面での督促
- 裁判をして勝訴
- 給与への強制執行の申し立て
- 裁判所からの差押命令
- 会社から債権者に差押分の1/4を支払う(債権が回収できるまで続く)
強制執行を回避する方法はあるのか
強制執行を回避する方法として考えられるのは次の通りです。
裁判等の提起前
裁判・支払督促が提起される前であれば、債務整理をすることで差し押さえは回避可能です。
自己破産・個人再生をすると、強制執行のためにした差し押さえは効力を失うことになっており、任意整理する場合でも交渉が長期化しない限り債権者は通常応じてきます。
なるべく早めに債務整理をするのが望ましいでしょう。
裁判等の提起後
裁判・支払督促が提起された後は、場合によっては債務整理をすることで回避可能です。
依頼をした弁護士・司法書士は訴訟・支払督促に対応してくれますので、任意整理をする場合には判決や支払督促の確定前に交渉を終わらせることに注力してくれます。
場合によっては訴訟を取り下げてもらうことも可能です。
また、自己破産・個人再生をする場合には、やはり強制執行が無駄だと考えて裁判を取り下げてくれることが期待できます。
裁判を起こされたとしてもなるべく早い段階で弁護士・司法書士に依頼すれば、差し押さえを回避する可能性があります。
裁判等が確定した後
裁判等が確定した後は、債権者がする手続きとしては、債権の強制執行にうつるのみです。
すでに申し立てをしてしまった後で撤回をしてもらうことはできません。
裁判等が確定したあとは強制執行は避けられませんので、早めに自己破産・個人再生の申し立てを行って、差し押さえを解除してもらうことになります。
借金問題を解決する方法とは?
借金問題を解決する方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
借金を無視して夜逃げをして時効にかかるのを待つのは事実上難しい
実は借金を無視する人の中には、借金が時効にかかって請求できなくなることを知っているので、訴訟をできないように夜逃げをして、時効になるまで待てば良いと考える方がいます。
【関連記事】借金の時効は何年?気になる期間や時効成立の仕組みについてご紹介!
しかし、夜逃げで借金が時効にかかるのを待つのは事実上難しいです。
借金は5年で時効にかかることになっていますが、夜逃げをするには5年間従来の住所から退去して、住民票を移動しないで新しいところで働く必要があります。
新しい住所に住民登録をすると、債権者はその住民登録を訴訟をする前提の場合には取り寄せることができるようになっていますので、訴訟ができてしまうからです。
とはいえ、従来の住所に籍をおきつつ、新しい住所で就職をするの場合、住民票やマイナンバーを提出できなくなって、通常の就職が非常に難しくなります。
保険証の利用などもできなくなる状態が5年も続くので、日常生活が立ち行かなくなります。
一方で、所在地が不明になった債務者に対しては、公示送達という方法を使えば、本人が不在でも裁判を起こすことが可能となっています。
裁判を起こすと時効の更新によって、時効が完成しなくなるので、夜逃げにはデメリットが多い上に意味がないということになるのです。
借り換えローン・おまとめローン
借り換えローンやおまとめローンは、利息を軽減する効果があり、一定の効果はあります。
しかし、すでに返済が苦しく、借金の放置を考える状況では審査を通過する可能性も低く、あまり期待はできないといえます。
債務整理
借金問題を根本から解決してくれるのは債務整理です。
債務整理とは、いくつかある制度によって借金問題を解決するものです。
主なものには
- 任意整理
- 自己破産
- 個人再生
があります。
任意整理
任意整理とは、債権者と借金返済について交渉をして、返済を軽くしてもらうものです。
利息や遅延損害金を免除してもらい、長期の分割で返済していきます。
借金を放置して発生した遅延損害金をカットしてもらえるのですが、あまりに多額の遅延損害金が発生していると、一部は認めないと訴訟をするという債権者も多いので、早めに任意整理に着手をしましょう。
裁判上の和解
すでに裁判を起こされている場合、裁判を取り下げてもらえば任意整理をします。
しかし、裁判上で支払い合意をとって和解するという形で裁判を終わらせることもできます。
この場合、和解後の返済が遅れると、和解調書で強制執行をすることができるので注意が必要です。
自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てをして、借金を免除してもらう手続きです。
借金がなくなり、返済しなくてよくなるという強力が効果があります。
個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てをして、借金を最大1/10にまで減らした額を分割で支払うものです。
任意整理よりも支払う額は少なく、住宅ローンを組んでいても住宅を守ることができる手続きです。
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まとめ
この記事では、借金の返済を放置した場合に起きることについてを中心にお伝えしました。
借金の返済を放置すると、遅延損害金でどんどん額が膨らむ上に、訴訟をされて給与を差し押さえられることになり、生活がますますきつくなります。
早めに債務整理をして、借金問題を解決するのが良いでしょう。