借金の返済が苦しい状況だと、滞納した後に差し押さえに対して強い恐怖があると思います。
給料や財産を差し押さえられたら、まともに生活ができなくなると不安に思っている人も少なくありません。
ただ、差し押さえにはいくつかルールがありますし、回避する方法もあります。
そこで、この記事では借金を滞納した場合の差し押さえについて詳しく解説していきます。
目次
差し押さえとは?
差し押さえは一般的に「債権者が借金を滞納した債務者に対して、強制的に財産を奪い借金の返済を行うもの」だと思われています。
しかし、厳密な定義を指すならば「財産の処分を法律上禁止する」ことを指します。
差し押さえられた財産は、自由に使ったり換金したりすることができなくなります。
財産を強制的に奪う行為は「強制執行」という手続きに該当します。
借金を滞納し続けると、差し押さえられて強制執行が行われるので注意してください。
差し押さえされてしまうものは3種類
差し押さえの対象となっているのは「債権」「動産」「不動産」の3種類です。
それぞれ具体的にどういったものが対象なのかを詳しく説明していきます。
債権
債権は、給料、預金、売掛金、貸付金などが該当し、借金の滞納において、債権は最も差し押さえられることが多いものです。
債権は手続きの手間が少なく、回収できる見込みが高いために差し押さえではよく対象となります。
・給料について
給料の差し押さえの場合、対象は一部となっています。
- 給料の手取りの4分の1
- 給料の手取りが33万円以上の場合は全額
このどちらか多い方が差し押さえの対象となっています。この分かれ目になるのは手取り月収33万円です。
また、ボーナスや退職金も差し押さえの対象となっています。
※給料の手取りとは、税金や健康保険料などを引いた後の給料額
・預金について
預金への差し押さえの場合、借金全額まで預金にあるお金を差し押さえることができます。
例えば50万円の借金の差し押さえで80万円ある預金口座が対象となった場合、80万円のうち50万円が差し押さえられることになります。
残りの30万円については、差し押さえの対象になりません。
また、差し押さえ後に入金されたお金は対象にはなりません。
ただし、場合によっては再び差し押さえが実行されることもあるので注意してください。
動産
動産は現金、車、宝石、高級時計、骨董品、有価証券などが該当します。
ただし、債権者が価値のある動産を持っているかが分かりませんし、使用済みの中古品となると極端に価値が下がる可能性があるため、借金の滞納の場合、動産の差し押さえはあまりありません。
借金の滞納をしてしまうような人の場合、差し押さえようとしても価値のある動産がないというケースがほとんどなため、差し押さえられることがあまりないのです。
※マイカーローンの場合は、車が引き上げられるケースもあります。
不動産
不動産は土地や建物(家・マンション)などが該当します。
借金の滞納の場合、不動産が差し押さえられるケースはめったにありません。
不動産を差し押さえるための裁判所の手続きにお金や手間がかかるため、債権者にとって負担が大きいです。
余計なコストをかけずとも、債権を差し押さえて借金を回収する方が手間が少なく、確実なのです。
よほど高額な借金額でない限り、持ち家やマンションは差し押さえられる可能性は低いでしょう。
※住宅ローンの場合、抵当権により住宅を競売にかけられるケースもあります。
給料の差し押さえによって会社にばれてしまう
給料の差し押さえが実行される場合、借金をしていることは会社にばれてしまいます。
給料が差し押さえられる場合、差し押さえ部分は会社が債権者に支払う形になります。
これは給料が債務者の手に渡る前に、お金を確保するためです。
会社側が行う手続きは面倒なため、社内で評判が悪化する恐れがあります。
銀行口座は債権者にばれてしまう
お金を借りる時、銀行口座に振り込んでもらった場合、債権者はその銀行口座を把握しているというのは分かると思います。
債権者に教えていない銀行口座ならばれることはないと思うかもしれません。
しかし、債権者は「弁護士会照会制度」を使うことで、債務者の他の銀行口座を特定することができます。
債権者に口座情報を教えていない場合でも、差し押さえのリスクはあるので注意してください。
※参考:日本弁護士連合会 「弁護士会照会制度(弁護士会照会制度委員会)」
差し押さえ禁止財産とは?
差し押さえが行われる場合、すべての財産が差し押さえの対象になっているわけはありません。
日本では憲法に「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が定められているため、生活ができなくなるような財産までは差し押さえできない決まりになっています。
具体的にどんな財産が差し押さえ禁止財産なのかは以下の通りになっています。
生活に欠かせないものは差し押さえ禁止動産と定められている
差し押さえ禁止動産は民事執行法第131条においてこのように定められています。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
もう少し分かりやすく書きますと以下のようなものが当てはまります。
- 生活に欠かせない衣服や家具、台所用具
- 食料や灯油やガソリンなどの燃料
- 現金66万円まで(生活費2か月分)
- 仕事上欠かすことができない道具
- 実印
- 仏壇や位牌
- 未発表の発明・著作
これらの動産は差し押さえられることはありません。
差し押さえによって「ベッドを奪われて寝るところに困る」「食料を奪われて明日食べるものがない」「仕事道具を奪われて仕事ができなくなる」などのような状況に追い込まれることはありません。
年金や生活保護などは差し押さえ禁止債権と定められている
差し押さえ禁止債権は民事執行法第152条においてこのように定められています。
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
引用:民事執行法 第百五十二条|e-Gov法令検索
このように、一定の額まで給料の差し押さえが禁止されているので、生活ができなくなる心配はありません。
民事執行法には記載されていませんが、これ以外にも個別の法律で差し押さえが禁止されているものがあります。
代表的なものは以下のようになっています。
- 国民年金受給権(国民年金法24条)
- 厚生年金受給権(厚生年金保険法41条)
- 生活保護受給権(生活保護法58条)
- 児童手当受給権(児童手当法15条)
債務者の福祉のための公的な給付についても差し押さえが禁止されているケースがあります。
ただし、差し押さえ禁止債権で注意したい点が一つあります。
差し押さえが禁止されているのは、債務者の銀行口座に振り込まれる前のお金です。
銀行口座に振り込まれたお金は差し押さえが可能です。
つまり、銀行口座に振り込まれた後に口座の差し押さえが行われた場合、年金や生活保護のお金だとしても差し押さえられてしまいます。
銀行口座に振り込まれた時点で、どこからのお金でも預金扱いになるためです。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-pension
差し押さえが行われるまでの流れとタイミング
借金を滞納したらすぐに差し押さえが行われるわけではありません。
債権者も差し押さえの手間やお金をかけたくないので、まずは債権者のほうで対応してきます。
支払い催促の連絡 ⇒ 督促状 ⇒ 一括請求
このような流れで債権者は債務者に対して、支払いを促してきます。
一括請求の次からが本格的に差し押さえに向かって動き出すことになります。
債権者から差押予告通知書が届く
借金を滞納してからおよそ3か月経つと差押予告通知書が届きます。
差し押さえ通知書は、その名の通り「返済に応じなければ差し押さえの手続きに入る」ことを知らせてくる文書になります。
差し押さえのための手続きをする一歩手前の段階で、差し押さえの準備に入っていると思ってください。
ここまでは債権者と債務者の間の取引になりますが、これ以降は裁判所が加わるので決定に法的な力を持つことになります。
裁判沙汰にしたくないのであれば、すぐに返済を行いましょう。
債権者による訴訟提起
以上の予告に対して何ら反応をしなかったり、債権者と話し合いをしても、債権者が任意の手段での回収が難しいと判断した場合には債権者は訴訟を提起します。
訴訟が提起されると被告となる債務者のところに、郵便局から特別送達という方式で訴状などが送達されてきます。
自宅で家族がこれを受け取ると裁判所からの通知であることで、訴訟を起こされているなどの状況がわかってしまうことが考えられます。
なお、非常に簡単な訴訟に変わるものである「支払督促」には注意しましょう。
支払督促はその名前からは貸金業者が送付してくる書面の督促に見えますが、民事訴訟法に規定された、金銭請求に関する裁判と同様のものとして利用されます。
大型のはがきのような郵送物で届くこともあり、つい無視してしまいがちなのですが、何もしなければ2週間で仮執行宣言がされて4週間で確定してしまい、以後は裁判に勝訴したのと同様に扱うことになります。
強制執行
裁判に勝訴したり支払督促が確定すると、債権者は強制執行の手続きに移り、貸金業者からの借金については、多くの場合で給与に対する差し押さえがされます。
あらためて強制執行をするための機能がある裁判所に申立がされると、裁判所での手続きを経て差し押さえ可能な部分の給与について、勤務先の会社からは別の口座に支払われます。
差し押さえを回避する方法
早い段階で債権者に相談する
滞納してから2か月くらいまでなら、債権者に相談することで返済計画の見直しを行ってくれる場合もあります。
一度滞納した場合でも、多少なりとも返済を行っていれば差し押さえの手続きをすることはありません。
ただし、借金の返済に困っていても借金の減額や利息の減額などに応じてくれることはありません。
差押予告通知が届いた後でも債務整理ならば対応可能
差押予告通知が届いている場合だと債権者から一括請求されている状態になります。
この状態で債権者に相談をしても「残った借金を一括で返済してください」と言われるだけで、どうしようもありません。
しかし、債権者と債務者の間に弁護士が入ることで、差し押さえの手続きを止めることができます。
逆に言うなら裁判所からの督促状が届いた後だと、弁護士に債務整理の相談をしても遅いということになります。
ちなみに、債務整理ならば借金の減額や将来利息のカットが可能となります。
返済に困っている場合には早めに専門家に相談しましょう。
債務整理とは?仕組みからメリット・デメリット、おすすめの弁護士・司法書士の選び方まで口コミ付きでご紹介!
差し押さえされた後には任意整理ができなくなる
差し押さえをされてしまうと債権者と任意整理をするのは難しいでしょう。
多くのケースで貸金業者は給与を差し押さえ、毎月の給与からこれを回収します。
任意整理は貸金業者と合意をして毎月支払いをするものなのですが、差し押さえをされている場合にはそこから回収すればいいので、貸金業者の立場としてはあえて任意整理をする必要がありません。
そのため、任意整理はできないと考えましょう。
任意整理とは?メリット・デメリット・費用や流れについて解説!口コミや失敗例も紹介!
給与に対する差し押さえを解除するためには自己破産・個人再生が必要
給与が差し押さえられた状態を解除するためには自己破産・個人再生が必要です。
自己破産・個人再生の手続きでは差し押さえを解除することができます。
そのため、給与が差し押さえられたときには任意整理で債務整理をするのではなく、自己破産・個人再生を利用するのが良いでしょう。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-kozinsaisei-zikohasan
税金を滞納した場合の差し押さえについても知っておこう
借金の支払いができない場合に税金を滞納することも同時に起こります。
税金や年金を滞納した場合には特殊な事情があるので注意をしましょう。
裁判をせずにすぐに差し押さえをすることができる
税金については裁判をせずにすぐに差押をすることができることを知っておきましょう。
貸金業者に対する返済が遅れた場合には、債権者である貸金業者は訴訟をするなどして「債務名義」を取得した上で強制執行をします。
つまり、必ず一度裁判・支払督促などを起こす必要があるのです。
これに対して税金の場合には国税通則法という法律に従って、滞納処分としてただちに差し押さえをすることができる旨が規定されています。
税金・社会保険料に関しては、役所が口座の情報を持っていることもあり、銀行口座を凍結することが多いです。
給与が入ってお金をおろそうとしたら、唐突に口座が止まっていた、というようなこともあるので注意が必要です。
滞納については市区町村と誠実に協議を
税金の滞納をした場合も自宅に市区町村から取り立てがされます。
税金については自己破産・個人再生によっても免除・減額はされませんし、弁護士が介入して市区町村と任意整理をしても減額に応じてくれるわけではありません。
税金の滞納の対策として一番良いのは、本人が市区町村と誠実に協議をすることです。
今すぐ支払う見込みがない場合でも、定期的にきちんと現状を報告することで、借金における遅延損害金のような延滞税がかからなくなることがあります。
また、現状を役所が把握しているのであれば、無理に差し押さえをするようなこともありません。
税金の滞納で実際に差し押さえにあってしまった方の口コミ
区民税を支払わないまま3〜4年ほど経ったある日、区から「財産を差し押さえました。」という書類が届き、給料日に入るはずの給料が丸ごと引かれてしまいました。
最低でも1年に一回は電話に出るなり、区役所に出るなどすべきでした。また、支払いを待ってもらう正式な手続きをとれば差し押さえられる事もなかっただろうと思っています。
区民税は一回差し押さえられると元に戻る可能性は極めて低いです。滞納しないようにするのが一番ですが、滞納している区民税がある場合は最低でも年に一回は区役所に行って支払いを待ってもらえるよう相談した方がいいです。
債務整理とは?
債務整理には4つの種類があります。
それぞれメリットとデメリットがあります。
専門家に相談しながら自分の状況や要望に合わせて適切な方法を選びましょう。
任意整理
任意整理は、債権者と弁護士のやり取りで返済計画を見直す手続きになります。
他の債務整理の方法と比べてデメリットが少ないので、一番選ばれている方法です。
https://digital-plus.co.jp/finance/ninniseiri-shinaihougaii-demerit
- 将来利息をカットできる
- 元本のみで3~5年の分割払いにできる
- 債権者からの取り立てがなくなる
- 家族や会社に秘密で手続きも可能
- 任意整理をする債権者を選べる
- 財産を失うことがない
- 資格を制限されることがない
- 返済の必要はあるため一定以上の収入が必要
- 信用情報機関に事故情報が載ってしまう
個人再生
個人再生は、すべての借金を大幅に減らし、残りを分割払いで支払う手続きです。
※参考:裁判所 「個人再生手続について」
- 借金額を5分の1~10分の1まで減額できる
- 減額した借金は原則3年の分割払いになる(最大5年)
- 住宅ローンを除いて借金の減額を行える(マイホームを残せる)
- 債権者からの取り立てがなくなる
- 借金の理由は不問
- 財産の没収はなし
- 信用情報機関に事故情報が載ってしまう
- すべての債権者を対象にしなければいけない
- 手続き期間が長い(6か月~1年)
- 手続きが複雑で一般の人では手続きが難しい
- 保証人がある借金の場合、保証人に返済義務が映る
自己破産
自己破産は、すべての借金を帳消しにする手続きです。
債務整理の中でも最終手段として使われます。
大きなメリットがある一方でデメリットも大きいので注意が必要です。
- すべての借金を帳消しにできる
- 安定した収入が必要ない
- 債権者からの取り立てがなくなる
- 家や車など一定以上の価値がある財産を失う
- 一時的に資格や職業に制限がかかる場合がある
- すべての債権者を対象にしなければいけない
- 信用情報機関に事故情報が載ってしまう
- 手続きが複雑で一般の人では手続きが難しい
- 保証人がある借金の場合、保証人に返済義務が映る
特定調停
特定調停は、弁護士を通さずに裁判所を利用して債権者と返済について話し合いを行う手続きです。
自分で手続きを行うので安くできますが、その分デメリットも多くあります。
※参考:裁判所 「特定調停手続」
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-tokuteityoutei
- 費用が安く済む
- 将来利息のカットができる
- 返済期間を原則3年に延ばすことが可能(最大5年)
- 裁判所の出頭は平日のみ
- 書類の作成や申し立ての手続きなどを自分でやらなければいけない
- 借金を返済できるだけの安定した収入が必要
- 借金の減額はほとんどできない
- すぐに債権者からの督促が止まらない
- 再び滞納すると強制執行を受ける可能性大
- 信用情報機関に事故情報が載ってしまう
借金返済が困難になったら弁護士・司法書士に相談しよう
弁護士や司法書士に依頼した段階で、債権者からの取り立ては代理人である弁護士や司法書士に届くようになります。
そのため、債権者から取り立てが債務者に届くことがなくなるメリットがあります。
また、一般の人が債務整理をしようとしても分からないことだらけ。必要な書類や書き方を一つひとつ調べてるのは一苦労です。
さらに知らなかったせいで損するような形で手続きをしてしまう恐れもあります。
弁護士や司法書士に依頼をすればそのような問題に悩まされることがなくなるため、無理に自分で行おうとせずに早めに相談をしましょう。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-lawyer-sihousyosi
借金問題におすすめの弁護士・司法書士事務所をご紹介!
最後に、借金問題の相談におすすめの弁護士事務所・司法書士事務所を紹介させていただきます。
どの事務所も実績が豊富で相談だけなら無料です。
当記事で解説をさせていただいた差し押さえが行われる前に、早めに問い合わせだけでも行うようにしましょう。
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解決報酬金(任意整理) | 解決報酬金:22,000円(税込)/1社あたり 成功報酬:取り戻した過払い金の22%(裁判ありの場合27.5%) ※現在、借金を返済中の場合は減額できた金額の11% |
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所在地 | (東京オフィス)〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 |
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所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
対応業務 | 借金問題・サイト被害・離婚・相続など |
まとめ
この記事では差し押さえについて詳しく解説しました。
借金を滞納していても返済から逃れることはできず、最終的には差し押さえという形で強制的に返済させられます。
差し押さえになると会社にバレるリスクもあるので、早めに対処することが大切です。
借金の返済が難しい場合には、弁護士に債務整理の相談をしましょう。
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債務整理に関するQ&A
「個人再生」とは、住宅等の資産を維持したまま,大幅に減額された借金を(最大1/10)、3年~5年間で分割して返済していく方法です。任意整理の減額幅では解決できないことに加え、住宅など何か残したい財産がある場合に利用する方法です。
しかし、借金が減額、免除されることを鑑みればそこまで大きなデメリットではないと感じる方も多いです。
お金に余裕がなく節約生活を強いられること、返済が終わるまでかかってくる催促の電話などは、思っている以上に
ストレスとなってくるでしょう。そんな状況から抜け出し、新しい未来を踏み出すことができる状態が作れるということが最大のメリットでしょう。
あまりにも返済能力がない場合には自己破産を検討することが多いです。その上で、財産や依頼者の現在の情報をもとに自己破産が適切なのかどうか判断します。
自己破産には、財産がほぼ全て失われてしまうことや、職業制限などがデメリットとしてありますので、財産を残したい人や、特定の職業についている方にはおすすめできない方法となります。
例えば、家族がおり住宅を手放したくない人などは個人再生のを選択するなどです。
逆に、金利をなくし、分割払いにすることで月々の支払いを軽くすれば返済していくことができる方は任意整理を
行うことがほとんどです。
まとめますと、基準となるのは大きく、返済能力・依頼者の状況ということになります。
信用情報は審査をする際の与信判断の材料となりますので、登録されている間は借金の申込みや新規クレジットカード発行の申込みをしても審査に通らないことがほとんどです。
しかし、例外もあります。金融機関によっては事故情報の登録が削除される前であっても借金の審査に通ることもあるそうです。
「任意整理」であれば、裁判所を介さず、貸金業者と直接やり取りをする方法になりますので、1番期間が短く4ヶ月~半年で完了できる場合がほとんどです。
「自己破産」「個人再生」手続きの場合には、裁判所を介する必要がありますので、半年~1年程度はかかってしまうでしょう。減額できる幅が大きい分、手続きも煩雑となります。