借金の返済に困窮し、どうしても返済ができない時には救済制度である自己破産という方法によって借金を精算することが可能です。
自己破産と聞くと「手続きが難しそうだからできない」「人生最後の手段」など、避けたいものというイメージを持つ人も多いのではないでしょうか?
確かに自己破産は借金減額の最後の手段ですが、どうしても借金返済に苦しみ返済することが難しいのであれば前向きに検討すべき制度でもあります。
まずは自己破産がどのような手続きなのか理解することが重要です。
本記事では自己破産の種類や内容や手続きなどについて詳しく解説していきます。
自己破産とは?
自己破産と一口に言ってもその種類は次の3つがあります。
- 同時廃止事件
- 管財事件
- 少額管財事件
破産の規模や誰が破産をするのかによって自己破産の形態は異なります。
まずは3つの自己破産の内容やそれぞれの違いについて詳しく解説していきます。
同時廃止事件は手続き開始と同時に終了すること
同時廃止事件とは破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定が行われることです。
同時廃止では裁判所が破産手続開始決定を出せば破産手続が終了します。
本来、破産をする場合には申立人の財産を債権者が分配する作業が必要です。
しかし、破産手続を開始する前から破産にかかる費用すら支払うことができない場合には同時廃止の手続きが取られます。
破産手続開始決定と同時に破産の手続きが終了するので非常に簡易に手続きが終了します。
個人が破産の手続きをする場合には財産を持っていないことがほとんどですので同時廃止の手続きになることが一般的です。
※参考:裁判所 「破産(同時廃止)」
管財事件は一番基本的な破産の形態
管財事件とは破産管財人が破産者の財産を債権者に分配する手続きです。
破産手続は破産者の債務を免責するというだけでなく、破産者の財産を債権者に対して平等に分配する手続きになります。
しかし、破産者の財産を管理・換価・分配する手続きを裁判所が行うことは非常に困難です。
そこで、裁判所は破産管財人の登録を行っている弁護士を破産管財人として選任し、選任された弁護士が破産者の財産を管理し、債権者へ平等に分配します。
管財事件は破産の基本的な形態で、破産をすると基本的には破産管財人によって財産が債権者へ平等に分配されるものだと理解しておきましょう。
同時廃止は破産管財人が分配する財産がない時のみ行われる破産の例外的な形です。
少額管財事件は低いコストと短期間で手続きできる自己破産
少額管財事件は法律によって定められた制度ではなく、自己破産をしやすくするために東京地方裁判所によって考えられた破産方法です。
個人の自己破産のように処分する財産が少ない場合には管財事件のような余納金を納めることは高額すぎるという指摘もあります。
そこで、少額管財事件では予納金を20万円程度に抑え、管財事件であれば1年程度かかる時間を2ヶ月〜3ヶ月程度に短縮することができるようになっています。
実際に少額管財事件での運用を認めている東京地方裁判所では個人の自己破産のほとんどを少額管財事件で取り扱っています。
裁判所が少額管財での自己破産を認めてくれれば、非常に低いコストで簡単に自己破産手続を完結することができます。
しかし、裁判所によっては少額管財を認めてくれるかどうかは不透明ですので必ずしも認めてもらえるとは限らないという点には注意しましょう。
https://digital-plus.co.jp/finance/zikohasan-three-methods
どの裁判所でも行えるとは限らない。
自己破産のメリット・デメリット
「自己破産をすると日常生活を送ることができないのではないか?」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか?
実際にはそれほど自己破産は日常生活に影響することはありません。
ただし、一部本人名義での様々な契約ができないなどのデメリットもあるので、自己破産のメリットとデメリットをしっかりと理解し、先入観ではなく正しく自己破産の是非を検討することが重要です。
自己破産のメリットは借金から開放されること
自己破産のメリットはとにかく借金から解放されるということです。
日常生活や仕事などについては普通に行うことができますし、借金がリセットされるのでお金を貯めていくこともできます。
自己破産後のメリットについて詳しく解説していきます。
基本的には生活に影響なし
自己破産したからといって特段生活には影響ありません。
賃貸住宅であればそのまま住み続けることができ、近隣住民にも友人にも基本的に秘密にすることができるでしょう。
自己破産について「周囲に知られるのが嫌」という理由で避けている人が多いですが、自己破産は官報という国のお知らせにしか掲載されません。
一般の人は官報など読まないので、友人・知人・隣人・親戚や恋人などに基本的には秘密で自己破産をすることができ、普通に生活を送ることができます。
新たに財産をもつことができる
自己破産したことによって資産も借金もリセットされたので、自己破産後は新たに財産を持つことができます。
働いたお金から貯金をすることができるので、自己破産前には働いても働いても借金返済にお金を持っていかれてしまうことと比較すると、これは精神的に非常に大きなメリットでしょう。
仕事は普通にできる
自己破産をしても仕事は普通にできます。
会社は従業員が自己破産をしたということを基本的に調べることはできません。
そのため、自己破産以前から税金の滞納による給料差し押さえなどの目立った動きがない限りは会社に秘密で自己破産することができます。
また、就職にも影響はありません。
履歴書に自己破産をしたことを書く必要もなければ、企業も自己破産をしたことを調べることもできないので、全く問題なく就職することが可能です。
https://digital-plus.co.jp/finance/zikohasan-car-home
自己破産のデメリットはローンやカードなどが利用できなくなること
一方、自己破産にはデメリットもあるのも事実です。
主なものとしては次の通りです。
- 新たなローンが組めなくなる
- クレジットカードの利用が出来ない
- 携帯、プロバイダの解約
自己破産をすると個人信用情報に傷がついてしまうため、借入などをすることは不可能です。
自己破産をした後に生じる様々なデメリットについて詳しく見ていきましょう。
新たなローンが組めなくなる
自己破産をした後はCICとJICCという個人信用機関では5年、銀行が審査の際に確認するKSCという個人信用情報期間では10年「自己破産」と記録されます。
この情報が記録されている人は信用情報に傷がついてしまうためローンを組むことができません。
消費者金融からは5年ですが、KSCをチェックする銀行や信用金庫からは自己破産後10年間はお金を借りることが不可能です。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-blacklist
クレジットカードの利用が出来ない
自己破産をするとクレジットカードの利用もできません。
自己破産前に契約していたクレジットカードの契約は強制的に解約になりますし、自己破産後は信用情報に傷がつくため、5年間は審査に通過することが不可能です。
今の時代クレジットカードがないと日常生活に支障をきたすので、この点が自己破産のデメリットだと言えるでしょう。
携帯、プロバイダの解約
携帯電話やプロバイダの料金も滞納していた場合にはこの料金も自己破産によって免責することもできます。
ただし、これらの料金を自己破産によってチャラにすると契約を強制的に解約されてしまいます。
自己破産が終了したからと言って再契約を申し込んでも基本的に審査に通過することはできません。
自己破産に伴い携帯電話やプロバイダの料金も免責になると、その後本人名義で携帯電話やプロバイダを契約することがかなり困難になってしまうでしょう。
自己破産の流れや方法を解説!
自己破産というと「手続きが難しそう」というイメージを持っている人も非常に多いのではないでしょうか?
確かに自己破産は裁判所の許可を得て行う法的な手続きですので簡単ではありませんが、弁護士や司法書士に依頼することによってそこまで難しいものではありません。
弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合には次のような流れで自己破産は行われます。
- 弁護士・司法書士に依頼
- 債権者へ受任通知を発送
- 過払い金の確認
- 自己破産申請に必要な各種書類の準備
- 裁判所に申請し面接が行われる
- 一定の財産がある場合には売却
- 自己破産成立
弁護士や司法書士に依頼してから自己破産が成立するまでの流れについて詳しく見ていきましょう。
実際の流れを見ていこう!
弁護士・司法書士に依頼
まずは弁護士や司法書士に自己破産の相談をしましょう。
相談料無料という弁護士も多いですし、着手金なしの成功報酬制という弁護士も多いので、手元にお金がなくても弁護士や司法書士へ自己破産の手続きを依頼することは可能です。
また、着手金がかかる弁護士事務所の着手金の目安は20万円程度ですが、弁護士事務所の中のほとんどが分割払いに応じてくれるのでお金の心配をする必要はありません。
債権者へ受任通知を発送
弁護士や司法書士は債務者から自己破産の相談を受けると債権者に対して受任通知を発送します。
受任通知とは弁護士が「債権者より依頼を受けて、これから自己破産の手続きを開始します。以後連絡は弁護士に対して行ってくれ」と債権者に送る通知です。
受任通知には法的な拘束力があるので、受け取った債権者はそれ以降債務者本人に対して督促や請求をすることができなくなります。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-zyunintuuti
過払い金の確認
次に過払金の確認が行われます。
過払金がある場合には自己破産の前に過払金から借入金の返済に充当することができるので、まず最初に過去の借入金に過払金が発生していないかどうかを確認します。
過払金とは利息制限法で定められた上限金利を超える金利でお金を借りていた場合に、払いすぎていた利息のことで、返還請求をすることによって払いすぎた利息の一部を取り戻すことができます。
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自己破産申請に必要な各種書類の準備
過払金の確認や請求が終わったら自己破産の準備に入ります。
自己破産は書類の準備が大変で、この書類を一般の人が用意して作成することは非常に困難です。
とはいえ、弁護士や司法書士へ依頼してしまえば完璧に書類を用意してもらうことができます。
必要書類について
自己破産手続きに必要な書類は次の通りです。
自己破産を裁判所へ申し立てる書類 | 自己破産に至る経緯を説明する書類 | 住居証明書類 | 財産証明書類 | 収入証明書類 | 住民票や戸籍 | 財産や負債を 証明する書類 |
債務について 説明する書類 |
申立書 | 陳述書 | 賃貸借契約書
不動産登記簿謄本 住宅使用許可書 |
財産目録 | 給与明細書
源泉徴収票 課税証明書 年金などの 確定申告書 同居人の給与明細書 源泉徴収票 退職金支給明細書 退職金規定 |
戸籍謄本・住民票 | 不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書 課税台帳に記載が ローン残高証明書 生命保険証書 車検証 車両の売却査定書 預金通帳 各種証書 証明書類 |
債権者一覧表
滞納公租公課一覧表 |
用意する書類が多く準備は大変ですが、自己破産が認められるかどうかは書類に大きく左右されるので、弁護士や司法書士へ依頼して間違いなく書類を揃えてもらいましょう。
※参考:裁判所「自己破産申立について」
裁判所に申請し面接が行われる
書類を裁判所へ提出すると裁判所と自己破産に至った経緯などを説明する面談がおこなわれます。
原則的には裁判官・本人・弁護士の3者で面談が行われますが、本人が出席しなくてもよいケースもあります。
ここで問題がなければ破産手続開始決定となり、同時廃止・管財事件・少額管財事件のいずれかで破産手続を進めるのかも決定します。
一定の財産がある場合には売却
破産者に一定の財産がある場合には、債権者へ平等に分配しなければなりません。
そのため、管財事件か少額管財事件となり破産管財人が選任されます。
破産管財人が選任されると債権者集会が開催され財産の処分について債権者へ管財人から説明が行われます。
債権者が納得したら財産を売却し、債権者への配当を行います。
自己破産成立
財産の処分が終わったら再び裁判官との面談です。
あくまでも形式的な面談で、ここで問題なければその2週間後くらいに裁判所から免責許可決定が降り、晴れて自己破産手続きは完結します。
なお、管財事件の場合にはここまで半年から1年程度、少額管財事件の場合には2ヶ月〜3ヶ月程度の時間がかかります。
自己破産前・手続き中・申し立て後の生活はこう変化する
自己破産後の生活はどのようになるのか、時系列順に確認してみましょう。
自己破産直前の生活状況
自己破産を弁護士・司法書士に依頼する直前には次のような生活状況になっています。
返済日をどうやって切り抜けるかのみ考える生活
自己破産直前の状態になっていると、返済日をどうやって切り抜けるかだけが気になっていることが多いです。
そのため、返済をするためのお金がなく、いくつかの借り入れ先に枠がないかを探し回ったり、身の回りのものでお金に換えられるものを探して売りにいくなどの行動を、複数ある返済日が迫るたびに行ないます。
自営業者であれば取引先に早めの入金をお願いしたり、銀行に借り入れをすることができないかに奔走することになります。
電話や督促が続く状態
返済ができなくなっている場合には電話や手紙などで督促を受け続けている状態です。
昨今の貸金業者の中には、自動システムで電話をかけてくることもあり、架電の手間を省いています。
電話がひっきりなしにかかってくる状態になってしまうでしょう。
精神的に追い詰められる
以上のような状態が恒常化するので精神的に追い詰められていることが多いです。
ノイローゼといわれる状態になってしまうことがあり、精神疾患のリスクも高まります。
自己破産を依頼した後
自己破産を依頼した後の生活の変化は次の通りです。
電話や手紙の督促が止まる
毎日あった電話・手紙での督促が止まります。
これは弁護士・司法書士が債務整理をはじめたときには、本人に督促をしてはならないという貸金業法の規定があるためです。
弁護士・司法書士が債務整理の通知が届くまで若干のタイムラグがあるものの、電話・手紙はこなくなります。
毎月の支払いは弁護士・司法書士に対する報酬のみ
多重債務の状態に陥っていると一ヶ月に複数回返済日があることは珍しくありません。
弁護士・司法書士に自己破産を依頼すると、これらへの返済もストップすることになるため、毎月の支払いが弁護士・司法書士に対する分割の報酬のみになります。
ヤミ金融などのDMに注意する必要がある
悪い変化として注意が必要なのはヤミ金融などからのDMが来る点です。
自己破産を依頼すると信用情報期間に掲載されるため、新たな借り入れなどができなくなります。
この情報は本来は機密にされるべきですが、そのような情報こそヤミ金融などの裏ルートには流れやすいもので、どうしても電話番号や住所を手に入れる者が現れます。
そのため、自宅にDMがくるようになったりSMSメッセージなどを利用し、「ブラックOK!」などと称して貸付の案内をしてくることが想定されます。
当然ですが利用しないようにしましょう。
手続きのための書類を集める作業
自己破産に向けての手続きのために書類を集める作業が待っています。
自己破産を弁護士・司法書士に依頼しても、あとは全部自動でやってくれるわけではなく、申し立てに必要な情報の収集や添付する資料などの収集を行う必要があります。
例えば自己破産をする場合、銀行預金の通帳の1年~2年分のコピーを添付する必要があり、これは本人でなければ取得することができません。
自己破産の申し立てをする間は弁護士・司法書士と二人三脚で申し立てのための作業をすることになります。
自己破産申し立て後の生活
自己破産申し立て後の生活は次のようになります。
これまでどおり仕事をすることも可能
自己破産をしたとしてもこれまでどおり仕事をすること自体は可能です。
ただし、警備員・保険募集人・宅建士などの一部の資格では自己破産手続き中は制限されます。
免責が確定して復権となれば、これらの資格制限もなくなります。
住居の移転や移動が制限される
自己破産の手続き中は住居の移転(短期的な滞在なども含め)が制限されます。
海外旅行や出張なども出来ませんが、この制限は申し立てをする本人のみで、家族などには及びません。
こちらも破産手続き終われば終了します。
郵送物の制限がされる
管財手続きになった場合には郵送物が一度管財人に届けられて中身を確認されます。
この制限も本人のみで家族には及びません。また、あくまでも郵便物のみのため、宅配便などは対象外です。
郵送物の制限も管財人の管理がはなれるまで続きます。
賃貸借契約も可能だが、保証会社の利用は不可
賃貸借契約を結ぶこと自体は自己破産をしても可能です。
ただし、保証人不要とする物件の場合は保証人の代わりに保証会社が審査を行ない、ブラックリストかどうかを確認されます。
ブラックリストの場合には保証会社が利用できないので、連帯保証人を別途たてることになります。
会社から借り入れをしていなければ会社にはバレない
自己破産をしたことは会社から借り入れをしていなければ会社にはバレません。
会社から借り入れをしている場合には、会社への借り入れも債務として扱うことになるので、当然ながら会社にはバレる事になります。
自己破産できない人はどんな人?
自己破産は裁判所の許可が必要ですが、一部の条件に合致する人は裁判所が自己破産を許可してくれません。
自己破産の許可が降りない条件を「免責不許可事由」と言いますが、破産法252条1項の免責不許可事由に該当する条件は次の通りです。
- 浪費やギャンブルによる借金
- 嘘の說明や說明を拒絶した場合
- 過去7年以内に自己破産している
自己破産ができない人の条件について詳しく解説していきます。
浪費やギャンブルによる借金の場合
破産法252条1項4号には次のように記載されています。
「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」
つまり、ギャンブルによって作った借金は免責不許可に該当するということです。
あまりにも多くギャンブルによって借金をした場合には自己破産が認められないので注意しましょう。
嘘の説明や説明を拒絶した場合
破産法252条1項9号には次のように記載されています。
「破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。」
裁判所の調査で嘘をついたことが発覚すると、免責許可が下りないので必ず正直に説明するようにしてください。
過去7年以内に自己破産している場合
さらに破産法252条1項10号には次のように記載されています。
「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと
イ.免責許可の決定が確定したこと
当該免責許可の決定の確定の日
ロ.民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百三十九条第一項に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと
当該再生計画認可の決定の確定の日
ハ.民事再生法第二百三十五条第一項(同法第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日」
前回の自己破産や民事再生から7年経過していない段階で、再び自己破産申請を行っても裁判所は許可してくれません。
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例外的に免責が許可される裁量免責となる場合もある
裁量免責とは免責不許可事由に該当する人が裁判所の裁量に基づいて例外的に免責が許可されることです。
裁量免責について破産法253条2項では次のように明記されています。
「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」
つまり、裁判所が一定の事情を考慮して免責が相当であると認めた場合には裁量免責になり、自己破産が認められることがあります。
一定の事情とは次のようなものです。
- 免責不許可事由の具体的内容、程度
- 支払不能となった原因
- 支払不能になってから現在までの経過
- 破産者の反省の有無
借金返済不能となってから真面目に働いてきたような場合や、借金を作ったことに強い反省が見られ、自己破産後は立て直しを期待できるような場合には、ギャンブルによって作った借金であったとしても、裁判所が免責を許可する可能性もあります。
不許可事由に該当する場合でも免責が認められる場合がある!
まとめ
以上、今回は自己破産の手続きの流れや方法について解説させていただきました。
自己破産というと「人生最後のリセットボタン」という非常に高いハードルとして認知されています。
しかし、専門家へ依頼してしまえば手続きは意外とシンプルで、周囲の人にバレることなく普通に日常生活を送ることもできます。
ただし、用意しなければならない書類や、裁判所とのやりとりが面倒で複雑なので、自己破産を検討している方は、まずは債務整理に強い相談料無料の弁護士や司法書士へ気軽に相談してみましょう。
口コミ高評価!
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