信用情報の開示は可能?開示方法や傷がついてしまってからの回復期間についてご紹介!

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「信用情報」という言葉をご存知でしょうか?

信用情報はお金の借り入れやクレジットカードの発行、ローンを組む時などに大変重要な意味合いをもっています。

今回は「信用情報」についての詳細と、開示して見る事ができるのか、などについて解説させていただきます。

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信用情報とは?

信用情報とは?

「信用情報」とは、個人に係るクレジットやローンの契約内容、申込みなどに関する情報のことをいいます。

金融機関にとって信用情報の役割は極めて重要であり、利用者と安全に取引を行うためにも必要不可欠となる情報です。

信用情報機関は主に3つある

信用情報は信用情報機関という機関が保有しており、クレジットカードの申込みやローンを組む際、各金融期間はこれらに申込者の信用情報を照会し、審査を行う流れとなっています。

日本にある信用機関は以下の3種類がです。

株式会社日本信用情報機構(JICC)

JICCには主にクレジットカード会社や消費者金融が加盟しており、貸金業法により「指定信用情報信用機関」として定められている機関です。

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

CICには主に信販会社やクレジットカード会社が加盟しており、国内では加盟会員がもっとも多い機関です。

全国銀行個人信用情報センター(JBAもくはKSC)

JBA(もしくはKSC)には主に銀行やクレジットカード会社(銀行系列)、信用金庫などが加盟しています。

日本には信用情報機関が3つあります。

信用情報期間に登録される情報は4つ

信用情報機関には以下の4つの情報が登録されます。

申込みに関する情報

「申込みに関する情報」とは、借り入れやクレジットカード発行の申込みをしたという情報のことで、具体的には氏名や生年月日、電話番号などが登録事項となっています。

クレジットカードを短期間に複数枚申込みをするとそのうち審査が下りなくなる、と聞いた事のある方もいらっしゃるかもしれませんが、金融機関はこの「申込みに関する情報」を照会し、短い期間でいくつもの申込みがあると「お金に困っているのではないか?」と判断し審査を通さなくなります。

契約に関する情報

「契約に関する情報」とは、契約の内容に関する情報のことをいい、具体的には契約日や契約額、支払回数、契約終了予定日などが登録事項となっています。

貸金業法の「総量規制」により年収の1/3以上の借り入れは出来なくなっていますが、各社の契約に関する情報を照会することで、申込者が現状いくらまで契約しているのかがわかる仕組みです。

参考:日本貸金協会「お借入れは年収の3分の1まで(総量規制について)」

借入に関する情報

「借入に関する情報」とは、借入をした時期や金額などに関する情報のことをいいます。

具体的には借入日や借入額、返済予定日などが登録事項となっており、頻繁に借り入れを行ってる場合などがあると、金融機関は審査に少し慎重になってくる可能性があります。

支払に関する情報

「支払に関する情報」とは、返済をした時期や金額などに関する情報のことで、返済日や残高額、完済日、延滞日などが登録事項となっています。

もし支払いの延滞などがあった場合はここに情報が残され、金融機関からはかなり厳しく見られてしまいます。

上記4つの情報をまとめたものを信用情報と呼びます。
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信用情報開示は可能!確認方法をご紹介!

信用情報開示は可能!確認方法をご紹介!

自身の信用情報は信用情報開示制度を利用することにより確認することができます。

例えば借入先が消費者金融である場合にはJICC、借入先がクレジットカード会社である場合にはCICといったように、開示を希望する債権者が加盟している機関に対して開示請求を行うことになります。

開示請求は以下の3つの方法により行うことが可能です。

信用情報の開示はどの機関でもできるというわけではないので、
自分の借入先が加盟している機関に対して行おう!

インターネット開示

パソコンやスマートフォンを使って信用情報の開示を受けることができます。

※参考:CIC「インターネットで開示する」

この場合、機関によっては、本人確認書類を撮影したものやクレジットカード、手数料として1,000円が必要です。

窓口開示

窓口で直接開示申請を行うことも可能です。

この場合、本人確認書類を持参する必要があり、手数料として500円が必要です。

また、本人に代わって代理人が手続きを行うこともでき、代理人に対する委任状と本人の印鑑証明書を持参する必要があります。

なお、現在は新型コロナウイルス感染症の影響により、窓口での申請を休止している機関もあります。

窓口申請をされる場合にはあらかじめ受付の可否を確認することをおすすめします。

郵送開示

必要事項を記入した信用情報開示申込書を郵送することにより、信用情報の開示を受けることができます。

この場合、本人確認書類の写しと定額小為替(手数料1000円分)を同封する必要があります。

郵送開示の場合も代理人によって手続きを行うことが可能で、必要となる書類は窓口開示の場合と同じです。

相続が開始した場合の信用情報開示

借金問題の特殊な事例としては、本人が亡くなって相続し、故人にいくら借金があるかわからないという場合があります。

この場合には、相続が開始した際、相続人が故人の信用情報を閲覧することができる制度があります。

これによって故人の過去の取引について把握することが可能です。

ただし、あくまで分かるのは信用情報を利用する金融機関からの借り入れだけなので、親族・友人・会社・取引先などから借り入れをしたようなケースでは利用できない場合もあります。

お金を借りている可能性がある人、個人事業主で債務を負担している可能性がある人には直接聞いてみるほか、相続放棄の期間である3ヶ月を経過してからこれらの債務が判明したようなケースでは、例外的に期間を経過しても相続放棄ができる場合があるので、債務整理が得意な専門家にすみやかに相談してみてください。

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信用情報開示請求方法・費用について

信用情報開示請求方法・費用について

各信用情報期間への請求方法や費用について確認しましょう

それでは信用情報の開示請求の方法・費用について、信用情報機関ごとに確認しましょう。

株式会社日本信用情報機構(JICC)の場合

株式会社日本信用情報機構(JICC)に開示請求する方法には、窓口での取得・スマートフォンを利用しての取得・郵送での取得があります。

窓口での取得

JICCでは東京開示センター・大阪開示センターがあり、これらの窓口に訪問して取得をすることができます。

東京開示センターは東京都台東区北上野1-10-14住友不動産上野ビル5号館9階
大阪開示センターは大阪府大阪市北区堂島1-5-30堂島プラザビル6階にあります。

いずれも月曜日~金曜日の午前10時から午後4時までの受付です。

開示センターにタブレット端末が設置されているので必要な情報を入力する形で手続きをし、開示にあたっては開示手数料と本人確認資料が必要です。

代理人をたてて請求することも可能で、その場合には委任状と委任状に利用した印鑑証明が必要です。

なお、コロナウイルス感染症対策の関係で2022年6月1日現在、窓口での開示は休止しています。

窓口での開示を希望する場合には、JICCのホームページを閲覧して、業務を行なっているかどうかを確認するようにしましょう。

スマートフォンでの開示請求

スマートフォンのアプリを利用して開示請求をすることが可能です。

iPhone・Androidそれぞれにアプリが用意されているのでダウンロード、インストールをしましょう。

アプリでメールアドレスを送信するとパスワードが発行されますので、発行されたパスワードを入力して開示の申し込みを行います。

申し込みにあたっては本人確認書類や自撮り写真の送信・手数料の支払い(クレジットカード・コンビニでの支払い・ペイジー対応の金融機関のATM)が必要です。

郵送での開示請求

郵送でも開示請求をすることが可能です。

申込書はJICCのホームページでダウンロードすることができます。費用の支払いはクレジットカードで行うか、定額小為替を購入して行います。

※参考:株式会社日本信用情報機構「郵送による開示手続き」

JICCへの開示にかかる費用

本人による窓口での開示手数料として500円が、それ以外の場合の開示手数料として1,000円が必要です。

※参考:株式会社日本信用情報機構 「信用情報の確認」

株式会社シー・アイ・シー(CIC)の場合

株式会社シー・アイ・シー(CIC)に開示請求をする場合の手続きを確認しましょう。

窓口での開示

CICでは以下の7つの窓口があります。

北海道開示コーナー
札幌市中央区北3条西3-1-6
札幌小暮ビル8階

東北開示コーナー
仙台市青葉区中央4-2-16
仙台中央第一生命ビルディング7階

首都圏開示コーナー
東京都新宿区西新宿1-23-7
新宿ファーストウエスト15階

中部開示コーナー
名古屋市中区丸の内2-20-25
メットライフ名古屋丸の内ビル8階

近畿開示コーナー
大阪市北区梅田三丁目4番5号
毎日インテシオ 5階

中四国開示コーナー
岡山市北区下石井一丁目1番3号
日本生命岡山第二ビル 新館4階

九州開示コーナー
福岡市中央区天神1-2-12
メットライフ天神ビル7階

開示手数料と本人確認書類を持参して窓口で手続きをして申し込みをします。

なお、CICもコロナウイルス感染症予防の観点から、2021/8/21~対応を休止しています。

インターネットでの開示請求

CICではインターネットを利用して開示請求をすることが可能です。

指定の電話番号に電話をして受付番号を取得して、インターネットから受付を行います。

開示もインターネットで取得することになるので、PDFリーダーの用意をする必要があります。

郵送での開示請求

CICでも郵送で開示請求をすることが可能です。

ホームページで申込書を取得し記入した上で1,000円の定額小為替と一緒に送付をします。

CICへの開示にかかる費用

CICへの開示については本人が窓口で取得する場合には500円が、それ以外の場合には1,000円の手数料がかかります。

※参考:株式会社シー・アイ・シー 「情報開示とは」

全国銀行個人信用情報センター(KSC)の場合

全国銀行個人信用情報センター(KSC)に開示請求をする場合の手続き・費用は次の通りです。

郵送での開示請求

KSCでの開示については郵送のみとなっています。

ホームページで開示請求書をダウンロードして、定額小為替か、コンビニで本人開示手続き利用券を購入して、同封して送付します。

KSCへの開示にかかる費用

定額小為替の場合は1,000円分をコンビニで購入する場合には

セブンイレブン:1124円
ローソンまたはミニストップ1200円
ファミマ1200円

がかかります。

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※参考:一般社団法人 全国銀行協会 「本人開示の手続き」

信用情報開示のメリット・デメリット

信用情報開示のメリット・デメリット

信用情報の開示をすることのメリット・デメリットについて確認しましょう。

信用情報開示のメリット1つ目

信用情報開示のメリットは、信用情報を正確に確認できることです。

どのくらいの額の借り入れとなっているか、また債務整理や延滞をしてブラックリストとなっている人は、ブラックリストではなくなっているかを確認することができます。

クレジットカードなどの審査を受けるにあたって、信用情報を確認された結果どうなるかを確認できます。

信用情報開示のメリット2つ目

ローンやクレジットカードの審査に落ちてしまうとそのことも記録され、何度も何度も申し込みをするとローンを利用できる可能性がそれだけ下がってしまいます。

審査前に信用情報を開示して確認しておけば、ある程度審査にとおりそうな金額を把握しておくことができ、結果として落ちる可能性を低くすることが出来ます。

信用情報開示のデメリットは特に無し

あまり大きなデメリットではありませんが、手続きをしなければならないことと、上記のような費用がかかる程度のデメリットはあります。

なお、情報開示を行った記録なども残りませんので、金融機関やその他誰かに開示を行った事が知られることもありません。

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信用情報の「異動」について

信用情報が回復する期間は?

支払いの延滞が一定期間続いたり債務整理をすると、信用情報に「異動」という記録が登録され、経済的な信用を失った状態になります

これがいわゆる「ブラックリストに載る」ということを意味し、一度ブラックリストに載ってしまうと信用情報が回復するまでには基本5~10年間の期間を要します。

具体的には以下のような原因に基づき登録されることになります。

異動が記録される原因①:支払いの延滞

返済期日より61日以上もしくは3ヵ月以上にわたり支払いを延滞した場合、異動としての記録が登録されます

代位弁済となった場合

「代位弁済」とは、債務者が支払いを一定期間滞納したことにより、保証会社が債務者に代わって債務を返済することをいいます。

銀行等の金融機関から融資を受ける場合には保証会社がつくことが多いですが、この場合は債務者が長期間返済を滞納すると、保証会社が債務者に代わって借金を返済する(代位弁済する)ことになります。

このように代位弁済が実行されると異動としての記録が登録されることになります。

もっとも、消費者金融などから借り入れをする場合は保証会社がつかないため、CICでは「代位弁済」を原因として異動としての記録が登録されることはありません。

基本的には支払期日を延滞してしまうことで異動の登録がされる

異動が記録される原因②:債務整理

任意整理個人再生自己破産といった債務整理手続を行うと、信用情報に異動としての記録が登録されます。

登録される期間についてはJICC、CICが5年間個人再生と自己破産を行った場合はKSCで10年間登録されます。

期間については任意整理、個人再生、特定調停債務を完済した日から、自己破産の場合は免責許可決定が確定した日からとなっています。

どれだけ短くても5年間は信用情報に傷がついてしまいます。

関連記事

これらの記事では実際にその後の生活がどうなってしまうのかについてご紹介しております。

信用情報の回復方法は待つだけ

支払いの延滞や債務整理を行ったことにより、信用情報に「異動」という記録が残った場合は上記で説明した期間が経過するまでは、記録が残り続けます。

基本的にこの期間が過ぎるまで信用情報を回復させる手段はありません

信用情報にキズがつくデメリット

信用情報にキズがつくと(いわゆる「ブラックリスト」に載った状態になると)、債務者は経済的な信用を失います。

そのことにより、以下のようなデメリットを受けます。

クレジットカードが使えなくなる

支払いを延滞したり、債務整理を行ったことで信用情報に傷がついてしまうと基本的にはクレジットカードの利用、新規発行ができなくなります。

ただし、任意整理では借金を整理する対象を任意に選ぶことができるため、対象から外したクレジットカード会社については当面の間利用できる可能性はあります。

ですが、クレジットカードには更新時期が設けられていおり、そのタイミングで信用情報への照会が行われるため、いずれ利用できなくなる可能性が高いです。

基本的にはクレジットカードが利用できなくなり、
任意整理の場合でも更新のタイミングで利用が停止されてしまう

住宅ローンをはじめとした各種ローンが組めなくなる

住宅ローンや自動車ローンなど、各種ローンを組むことができなくなります。

ローン会社は融資の申込みがあると審査を行いますが、その際には必ず信用情報機関に対して申込者の信用情報を照会します。

照会の結果、申込者の信用情報にキズがついていることがわかると、審査に通過することは難しいでしょう。

https://digital-plus.co.jp/finance/niniseiri-demerit

審査を通過できる可能性は限りなく0に近い。

スマホの分割払いができなくなる

スマホの端末を購入する場合、分割払いで購入する方も少なくないと思います。

ローン会社と契約を行うわけではないので意外と知られてませんが、個品割賦販売契約というものを行うため、スマホの分割払いもローン会社と契約する事とほとんど変わりはありません。

その際の審査に信用情報期間への照会が行われるので、携帯電話の端末を分割払いで購入することができなくなります。

一括払いで購入することは全く問題ありません。

ちなみに、分割払いをしているスマホの支払い遅延や延滞を起こした場合は同理由で信用情報に登録されてしまうので注意が必要です。

※参考:au「個品割賦販売契約(分割払い)にあたって(PDF)」

保証人になることが困難になる

債権者は保証人になろうとする者についても、審査の一環として信用情報機関に信用情報を照会します。

照会の結果、保証人になろうとする者の信用情報にキズがついていることがわかると、返済能力を問題視され、審査に通らない可能性が高いといえます。

つまり、保証人になることが困難になります。

一番多いパターンとしては子が奨学金の借り入れをする際に、連帯保証人となることができないので、夫婦のもう一人か親族にお願いするのが良いでしょう。

「ブラックリスト」というリスト自体はない

ここまで「ブラックリスト」という表現を利用してきましたが、実際はリスト・名簿・データベース化されているような形で「ブラックリスト」というものは存在しません

あくまで信用情報に異動情報が記載されているだけであって、異動情報がある人をまとめているわけではないことを知っておきましょう。

なお、これらの情報は闇金などにとっては重要な情報であり、残念ながら流出して名簿屋で売買されていることがありますが、これはあくまで流出する人がリスト化しただけであって、ブラックリストとして名簿になっているものが流出したものでもありません。

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債務整理は専門家に相談しよう!

債務整理は専門家に相談しよう!
借金の問題は後回しにしてしまうと収支のバランスが崩れ、借金を返済することは難しくなっていきまい、事態がどんどん悪化していきます。

そのため、返済が困難だと感じた場合にはできるだけ早期に対策を講じましょう。

このような場合には債務整理を検討する事がおすすめです。

信用情報の回復には時間がかかるため、債務整理については早めの対応が大切です。

専門家に相談するメリット

債務整理を行う場合には弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

借金の返済を滞納するようになると、債権者によっては毎日のように催促の連絡を入れくる事もあり、債務者としては精神的に参ってしまいます。

この点、弁護士に正式に債務整理を依頼すると、債権者に対して受任通知が発送され、債務者に直接催促することができなくなるメリットがあります。

受任通知とは?取り立てが停止する理由や送付のタイミングについて

自分にあった最適な方法を選択できる

債務整理には主に、任意整理、個人再生、自己破産という3つの手続きがあります。

それぞれには利用条件や解決の仕方、手続きの流れなどにおいて違いがあるため、手続きを選択する際には、各手続きの特徴やメリット・デメリットなどを理解したうえで、自分にあった最適な方法を選択することが必要です。

この点、弁護士などの専門家は、債務整理業務に慣れているため、本人の状況などと照らし合わせて、もっとも適した方法を提案してくれます。

手続きの代行をしてもらえる

任意整理を選択した場合には、支払条件などについて債権者と交渉を行う必要があります。

また、個人再生・自己破産を選択した場合には裁判所を通す必要があるため、書類の作成や提出資料を収集したりすること、申立後も裁判所をはじめ、破産管財人や個人再生委員とのやり取りが必要になってきます。

自分で債務整理をする場合はこれらを全て対応しなければならず、大変な負担となります。

その点、弁護士などの専門家に依頼すれば、これらの手続きをすべて弁護士が代行してくれるため、対応すべきことを最小限に抑えることができ、負担が軽減されます。

https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-lawyer-sihousyosi

催促の停止、最適な方法の選択、やり取りの代行など専門家に依頼するメリットは多いです。
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まとめ

まとめ

以上、今回は信用情報やその情報が登録されている信用情報機関、借金の返済を長期にわたり延滞してしまった場合などに記録される「異動」などについて解説させていただきました。

異動の記録が残ってしまうと経済的な信用を失ってしまいます。

このような状態になると新たに借り入れやローンを組むことができなくなり、人生設計を大きく狂わす要因にもなります。

借金の返済でお悩みの方は、弁護士などの専門家に相談し、少しでも早い時期に債務整理を行うことが大切です。

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