借金の返済ができなくなって債務整理をすることを検討している場合に、数年以内に家賃の更新や携帯電話の借り換え、自動車がそろそろ車検・買い替えの時期であるとして、借入を検討しなければならないこともあるでしょう。
しかし、債務整理をすると「ブラックリストであるので借入ができない」という情報も目にすることになります。
また、債務整理をしている途中に急な出費が必要なことも予想できます。
では債務整理をすると借入ができないのでしょうか?
このページでは債務整理中や債務整理後の借入について解説いたします。
目次
そもそも債務整理とは?
そもそも債務整理とはどのようなものか、念の為確認しておきましょう。
債務整理とは、借金返済が苦しくなってきたときに利用するもので、以下のような手続きを利用して、返済を免除してもらったり軽くしてもらうものです。
任意整理
任意整理とは、借入をしている債権者と交渉をして、返済に関する条件について和解をして、返済を楽にしようというものです。
借金をすると毎月の返済時に利息と一緒に返さなければなりません。
また、返済が遅れた場合には遅延損害金も一緒に支払う必要があります。
任意整理をすると、将来の利息、未払いの利息・遅延損害金をカットして元金を分割で払っていく、という内容で和解をします。
元金のみの返済なので返済すればするだけ元金が減りますので完済するのが非常に楽になります。
個人再生
個人再生とは、借金を減額してもらって分割して払うようにする、裁判所での手続きをいいます。
任意整理を利用すると借金返済が楽になるものの、元金は支払わなければならないので、それ相応の返済ができることが条件となります。
収入が少なくなって返済ができない場合には元金の分割返済も難しい場合があるので、元金を減額してもらって返済できるならば個人再生を利用することも一つの方法です。
また、自己破産では住宅ローンで自宅を購入した人は自宅を競売されるので出ていかなければならないのですが、個人再生では住宅ローンは別の取扱をして返済をしていけるので自宅を出ていかなくてもよくなります。
自己破産
自己破産とは、借金を免責してもらう、裁判所での手続きをいいます。
借金が収入に比べて多すぎて支払不能となっているような場合に、経済的更生の観点から例外的に借金の免責を認める制度です。
いくつかある債務整理の方法の中でも、借金が免責されるという特徴を持っており、最も強力な手段であるといえるでしょう。
ただし、手続き期間中は住居の制限や、郵送物がすべて管財人に転送されて中を確認されて本人のところにかえってくる、職業制限がある、など手続きによる制限も多いので注意が必要です。
特定調停
特定調停は、借金返済について、自分で裁判所に申し立てをして、調停手続きによって支払いを軽くするものです。
調停とは、裁判所で行う手続きで、調停委員2名と裁判官1名が、相互の話を聞きながら調停案を出し、これに当事者が合意をすることで紛争解決をするものです。
自分で行える債務整理手続きとして利用されることがあるのですが、調停委員が必ずしも債務整理に詳しいというわけではなく、また強制執行に必要な債務名義を取られてしまうこともあいまって、あまり利用されることはありません。
債務整理中の借入は可能?
債務整理中にお金が必要となった場合に、新たに借入をすることは可能なのでしょうか。
借入は金銭消費貸借契約で行うのは当事者の自由
まず、借金という行為は、法律的には金銭消費貸借契約を結ぶものです。
そのため、貸主・借り主が合意をして、お金を渡せば成立します。
債務整理をしている状況で金銭消費貸借契約を結ぶことを禁じる法律や、無効とする法律はないので、形式的な借入ができないというわけではありません。
ブラックリストであるので貸金業者はまず貸さない
では実際に、債務整理中にお金を借りようとするとどうなるのでしょうか。
貸金業者は借金の申し込みをされると審査を行います。
いくつか項目があるのですが、貸金業者は必ず信用情報を調査します。
債務整理をすると信用情報には債務整理をしたことが記載されています(ブラックリスト)。
そのため、お金を借りようとしても、貸金業者は審査でブラックリストであるのを見ると、ほとんどのケースで落とすことになります。
なお、借金・ローンの申し込みだけではなく、与信が必要なものは全てできなくなるので、クレジットカードの新規申し込みや更新・携帯電話やスマートフォンの分割購入などもできません。
債務整理中の借入は原則できない
債務整理中の借入は、別の観点からできないと考えておきましょう。
債務整理の中でも自己破産の場合、破産法252条1項2号の免責不許可事由にあたります。
また、任意整理・個人再生は、当初の借金の額と返済可能な金額を前提に手続きをすすめています。
借金をしなければならなくなるような場合には、返済すべき金額も増えますし、そもそも返済すらできない場合なので、借入をするのではなく自己破産に手続きを変更すべき場合といえます。
債務整理中に借入をするデメリット
債務整理中にお金を借りるデメリットを確認しましょう。
債務整理を認めてもらえない可能性
上述したとおり、自己破産の場合には、免責不許可事由にあたるため、借金をすることで免責が認めてもらえない可能性があります。
また個人再生にしても任意整理にしても、返済をする金額が増えるので、返済ができないという判断がされて利用できなくなります。
余計に費用がかかることになる
自己破産をする際に、手続き中にお金を借りるのは免責不許可事由となります。
免責不許可事由に該当すると、必ず免責がされないわけではなく、その後の反省や借入に至った経緯などを総合的に判断して、裁判所の裁量による裁量免責がされる可能性があります。
ただし、その裁量免責を受けるためには、管財人がつく少額管財になり、東京地方裁判所の管轄だと20万円の予納金が必要となります。
契約違反に当たる可能性
債務整理を弁護士・司法書士に依頼している場合には、無断で借入をするのは契約違反に当たる可能性があります。
債務整理を弁護士・司法書士に依頼する場合には、契約の中で依頼者がやってはいけない事項を記載します。
債務整理後に弁護士になんの相談もなくお金を借りるようなことがあると、自己破産を筆頭に債務整理に大きな影響を与えることになります。
そのため、通常はお金を借りることは契約違反になるようになっています。
契約を打ち切られてしまう可能性
契約違反になるということは、何らかのペナルティが発生する可能性があります。
もっとも重度のものとしては、契約を打ち切られてしまう可能性があることです。
その条項があるかどうかは別として、弁護士・司法書士は委任契約の内容をすすめていくのが難しいと判断した場合には、契約を終了することが可能となっています。
借入を一回したくらいでは契約終了となることは珍しいですが、そこまでに弁護士・司法書士への費用を長期で滞納していたり、他にも弁護士・司法書士に嘘をついていたりしたようなことが積み重なると、契約終了となりかねないことを知っておいてください。
債務整理中にお金が必要になった場合はどうする?
債務整理中にお金がなくなるということも無いわけではありません。
いくつか対策を考えてみましょう。
債務整理を依頼中の専門家に相談
まず債務整理を依頼している専門家に相談をしてみましょう。
たとえば、弁護士・司法書士に対する費用の支払いを一時的に止めることで対応が可能なのであれば、一時的に弁護士・司法書士が待ってくれる場合もあります。
また、任意整理で手続きを検討していたものの、返済ができない場合であるとして自己破産や個人再生に手続きを切り替えるということも検討できます。
いかなる些細なことでも、まずは依頼をしている弁護士・司法書士に相談をしてみるということを忘れないでください。
公的支援を検討する
生活費が工面できない場合には様々な公的支援の制度があります。
それらの利用をまずは検討してみましょう。
失業手当を利用する
会社を退職して収入がなくなってしまったような場合には失業手当の給付を受けましょう。
もし自己都合退職をしたような場合には2ヶ月の待機期間があり、すぐに生活費が工面できないこともあります。
しかしこのときでも、残業が多すぎた場合や、会社が違法行為を行なっていたような場合には、自己都合退職をした場合でも、会社都合退職として扱ってもらうことも可能です。
障害年金を利用する
怪我や病気が原因で働けなくなってしまった場合には、障害年金の受給を検討しましょう。
精神疾患で働けないような場合でも障害年金を受け取ることが可能となる場合がありますので、障害年金に強い社会保険労務士に相談をしてみましょう。
フードバンクを利用する
収入がなくなってしまって食事をとるのにも困難であるような場合にはフードバンクの利用も検討してみましょう。
賞味期限や消費期限が切れそうな食料を廃棄するのではなく、食料の購入が難しい世帯に配るのがフードバンクです。
市区町村の社会福祉協議会が利用可能なフードバンクを紹介してくれます。
生活保護を利用する
ありとあらゆる方法を講じても生活をするための収入を得ることができないような場合には、迷わず生活保護を受けましょう。
法テラスを通じて民事扶助を受ける場合、生活保護を受けていると、立て替えてくれているお金を返済する義務すらなくなり、無料で債務整理をしてもらうことが可能です。
生活福祉資金貸付制度を利用する
一時的にお金を借りればなんとかなるのであれば、生活福祉資金貸付制度を利用しましょう。
生活福祉資金貸付制度は、生活に必要な資金の貸付を市区町村が行う制度です。
こちらも市区町村の社会福祉協議会が窓口になっています。
生活福祉資金貸付制度で貸付を受ける場合には、緊急小口資金の利用を除いて、審査に1ヶ月~2ヶ月くらいの時間がかかるので、お金を借りなければならないのが想定できる場合には早めに弁護士と社会福祉協議会に相談をしてみましょう。
※参考:厚生労働省「生活福祉資金貸付制度」
生活サポート基金を検討する
一般社団法人生活サポート資金では、ブラックリストが原因で借入ができない人に資金の貸付を行なっています。
借入については弁護士と相談をしながら行うようにしましょう。
※参考:一般社団法人 生活サポート資金
SNSでよく見る個人間融資などは利用しない
ブラックリストとなっているような場合にお金を借りようとすると、twitterなど匿名のSNS上で貸付を申し出る人や、貸付をする旨の書き込みをしている人などが散見されます。
これらは実はヤミ金融で、借入をすると過酷な取り立てをされる上に、弁護士・司法書士に即時に契約終了されかねませんので、絶対に利用しないようにしましょう。
債務整理後の借入は可能?
債務整理をした後に借入をすることができるのでしょうか。
ブラックリストの期間中は基本的に難しい
まず債務整理後のブラックリストの期間中は基本的に借入をするのは難しいです。
任意整理・個人再生の真っ最中は返済をしなければならないので、基本的に家計は楽ではありません。
そんな中はお金を貸すのはやはりリスクであると言わざるをえません。
自己破産をした場合でも、金融機関としては信用情報に債務整理の事実が載っている以上、貸付の審査を通すことは難しいです。
中小消費者金融なら借りられる可能性あり
可能性だけでいうと、数社中小の消費者金融が、ブラックリストの状態でも貸付をする可能性があります。
しかし、その貸付について返済できなくなって債務整理が必要になった場合に、債務整理に非協力的であるため、特に任意整理がうまくいかなくなることが多いです。
任意整理は、貸金業者が和解の交渉・分割払いに応じてくれることで成り立つものです。
しかし、これらの会社は、任意整理には全く応じず、早々に裁判を起こして給与の差し押さえをすることで知られています。
信用情報回復後には可能
ブラックリストから回復したあとには、借入をすることも可能です。
ただし、借入についてはブラックリストかどうかだけで判断するものではなく、収入や職業など様々な要因で貸付を行います。
消費者金融や信販会社からの借入はしやすい可能性はありますが、住宅ローンや自動車ローンなど大きなお金を借りるときに、ブラックリストではないからと言って借入が必ずできるとは限らないといえます。
住宅ローンを組みたいのであれば、頭金をきちんとためたり、収入を増やす・きちんと正社員として雇用されるなどの条件を満たして、借入をしやすいようにするなど、借入をするための別の要素にもきちんと配慮をするようにしましょう。
また、よく言われるのがクレジットヒストリーを作らないと借入が難しいということです。
クレジットヒストリーというのは、借入や返済などに関する履歴のことで、信用情報で確認をすることができるものです。
※参考:クレジットカードマイスター「クレヒス(クレジットヒストリー)とは?傷アリかの確認方法と修行期間など完全ガイド」
ポイントカードにクレジット機能がついたものをすすめられ、家電量販店・スーパー・ショッピングモール・百貨店などでクレジットカードを作り、利用をすることが多いでしょう。
これらの利用と返済はすべて信用情報に残っており、きちんと返済が出来ている事実を確認することが可能となっています。
しかし、信用情報が回復したあとは、これらの記録が全くない状態です(金融用語としてはスーパーホワイトと呼んでいます)。
債務整理をして長期間たっていることが事実上わかってしまう上に、返済をきちんとできるのかの情報がないという状態になり、審査にあたって慎重にならざるを得ないということになります。
まずはスマートフォンを分割で購入したり、少額のクレジットカードを申し込んで返済をしたクレジットヒストリーをしっかり積み重ねてから大きな取引をするようにすべきでしょう。
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まとめ
このページでは、債務整理中にお金を借りることができるかについてお伝えしました。
原則的に債務整理を利用することによってブラックリストとなるため、通常ではお金を借られなくなってしまいます。
また、借入をすることで、進行中の債務整理に影響を及ぼす可能性があります。
お金を借りるための制度や、お金を使わないための方策はあるので、必要に応じて見返していただくと同時に、そのような状況にあることを早めに弁護士に相談をしましょう。