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私たちが一般的にお金の融資を受ける際には「銀行」「消費者金融」が真っ先に頭に浮かぶでしょう。

しかし、貯蓄型の生命保険を契約している場合には「契約者貸付制度」と呼ばれる仕組みを利用してお金を借りれることをご存じでしょうか?

一般的には認知度がそこまで高くない「契約者貸付制度」ですが、紐解いて知識を深めていくと多くのメリットが隠されているのです。

この記事では、生命保険の融資制度について触れながら「債務整理」との関係性についても具体的に解説します。

  • 消費者金融や銀行以外の借入先を探している
  • 生命保険における「契約者貸付制度」について理解を深めたい
  • 「契約者貸付制度」と「債務整理」の関係性についても知りたい

上記に当てはまる方は、ぜひご覧ください。

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生命保険の「契約者貸付制度」を知ろう!

生命保険の「契約者貸付制度」を知ろう!

「契約者貸付制度」について理解を深めましょう!

「消費者金融」「銀行」などの一般的に借入を行うことができる機関とは別に、「保険会社」が提供している貸付制度については知らない方は多いです。

この項目では、生命保険の「契約者貸付制度」を深掘りして解説します。

生命保険の「解約返戻金」を担保にする貸付制度

生命保険の商品によって特徴の違いはあるものの、解約した場合に「解約返戻金」が貰える保険商品があります。

主に死亡した時に大きなお金が保険金として支払われる「終身保険」や未来の貯蓄として一定額を毎月積み立てる「養老保険」などが対象です。

そして、生命保険の保険料は以下の要素で構成されています。

  • 死亡保険料:加入者が死亡した際に支払われる保険金の財源
  • 生存保険料:加入者が生存事に受け取れる保険金の財源
  • 付加保険料:手数料

生命保険の融資制度とは、この解約返戻金を担保にしてお金を貸し出す制度なのです。

「解約返戻金」がない保険もある

「家族葬で良いから葬儀費用は大きく備える必要はない」「月々の保険料を安価にしたい」など、時代に応じて保険の形は多様化の一途を辿っています。

「月々の保険料を安価にしたい」という要望には、「解約返戻金」をなくすことで月額保険料を安くする商品も販売されているのです。

一時代前に一般的だった解約返戻金付きの保険商品も、現在は当たり前ではありません。

まずは自身が解約返戻金付きの保険を所持しているか確認することが大切です。

契約者貸付制度の借入限度額は解約返戻金の何割?

基本的には解約返戻金の7割〜8割まで借り入れることができる場合がほとんどです。

つまり、解約返戻金が高額になるプラン設計を組んで保険契約を長く継続している人ほど、多くのお金を借りることが可能となります。

「契約者貸付制度」の貸付手続きはどのように行うのか?

生命保険における「契約者貸付制度」を実際に利用する際に、「消費者金融」や「銀行」での借入と比較して手間が掛かるのではと考える方も多いのではないでしょうか。

保険会社によって異なりますが、大きく以下の貸付方法が提供されています。

生命保険会社の専用アプリから申込み

保険会社提供のスマートフォンアプリから、融資を行うための申込みを行うことが可能です。

借りたい金額を申告することで、登録してある口座に対してお金が振り込まれる仕組みとなっています。

インターネットのマイページから申込み

インターネットのマイページを利用して、借入を申請することも可能です

コールセンターに連絡する

各保険会社のコールセンターに連絡を行うことで、オペレーターが借入をサポートしてくれます。

「契約者貸付制度」の返済手続きはどのように行うのか?

実際に「契約者貸付制度」で借入を行なったものの、返済手続きにどのような方法が提供されているのでしょうか。

コールセンターに電話して払込票を郵送してもらう

保険会社が設置しているコールセンターに電話を行うことで、Pay-easy対応の払込票を発行することが可能です。

コンビニエンスストアで支払い

生命保険会社が提供しているスマートフォンアプリを利用して、コンビニエンスストアで支払いを行う方法も浸透してきました。

アプリ上から返済の申請を行い、コンビニエンスストア端末を操作することで返済手続きが可能です。

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生命保険における「契約者貸付制度」の利用条件

生命保険における「契約者貸付制度」の利用条件

「契約者貸付制度」を利用する条件を事前に抑えておきましょう!

実際に「契約者貸付制度」を利用する場合には、以下の条件を満たす必要があります。

「解約返戻金」のある保険契約があること

「契約者貸付制度」は解約返戻金の一部を借入できる仕組みであるため、解約返戻金のある保険を契約している必要があります。

解約返戻金のある保険は、以下の通りです。

  • 終身保険
  • 養老保険
  • 学資保険
  • 個人年金保険

保険には大きく分けて「積立型」と「掛け捨て型」があり、解約返戻金のある保険は「積立型」に該当します。

契約者本人であること

自分の父親が契約者であり、自身が被保険者として子供のことから契約している保険を利用している場合は、契約者貸付を利用しようとする場合は貸付対象が契約者の「父親」に限定されます。

これはあくまで一例ですが、契約者貸付制度で借入を行いたい場合には「自分が契約者であること」が絶対条件となるのです。

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生命保険における「契約者貸付制度」のメリット

生命保険における「契約者貸付制度」のメリット

「契約者貸付制度」には多くの方が知らないメリットがあります!

「消費者金融」「銀行」など利便性の高い借入先があるのなら、わざわざ生命保険の「契約者貸付制度」を利用する必要はないように感じます。

この項目では、契約者貸付制度を利用するメリットを見ていきましょう。

生命保険契約を継続したまま借入可能

そもそも生命保険は、将来に起こり得るネガティブな出来事を想定して保障を持っておくものです。

生命保険の融資制度を利用することで、「保険が強制解約になるのでは?」と頭をよぎる方もいるでしょう。

しかし、融資を受けても生命保険契約を継続することが可能です。

もしも、解約となった場合には「加入年齢が上がるため保険料が高くなる」「健康状態の変化によって入り直すことが出来なくなる」などのデメリットもあります。

「契約者貸付制度」は保険契約を継続しながら、融資を受けられるバランスの取れた制度と言えるでしょう。

カードローンよりも低金利である

銀行カードローン・消費者金融カードローンの一般的な金利は15%〜18%の間で推移することが一般的です。

しかし、契約者貸付制度を利用した際の金利は2%〜6%程度と圧倒的に低金利となっています。

その他にも、銀行や消費者金融カードローンのような毎月の決まった日にちに決まった金額を返済する定例返済方式を契約者貸付制度では採用していません。

返済タイミングもある程度自由である点も利用しやすいポイントと言えるでしょう。

借入に際して審査が必要ない

もしも新規でカードローンを契約する場合には、銀行や消費者金融側が「1年間の収入」「就業年数」などの情報を得た上で「融資の可否」「融資するべき金額」を決定する審査が行われます。

しかし、契約者貸付制度は自身がこれまで積み立ててきた解約返戻金を借り入れることから審査が必要ありません。

「今すぐにお金が必要」な場合でも、審査で大幅に時間が掛かることもあるためメリットと言えるでしょう。

カードローンに負けない融資スピードでお金を借りられる

契約者貸付は、申請を行なってから融資が行われるまでのスピードも一般的なカードローンに引けを取りません。

  • 第一生命:振込くんの銀行振込で14:30までで即日融資
  • 住友生命:WEBから平日14:30までの申込みで即日融資
  • かんぽ生命:窓口利用で即日融資
  • 明治安田生命:安田カードでATMを利用して即日融資
  • 日本生命:平日14:30までの申込み(振込先がゆうちょ以外)なら即日融資
  • ソニー生命:WEBから平日16:00までの申込みで翌営業日に融資

このように、どの保険会社もスピード感を持って融資を行なっています。

急いでお金を借りたいと考えている方も、利便性の高さを感じるサービスと言えるでしょう。

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生命保険における「契約者貸付制度」のデメリット

生命保険における「契約者貸付制度」のデメリット

「メリット」の影には必ず「デメリット」が存在します!

「契約者貸付制度」の利便性の高い部分を説明してきましたが、デメリットもあります。

実際に利用する上で、気をつけておきたい点についてポイントを押さえておきましょう。

返済できないと満期保険金の減少・生命保険の失効に繋がる

消費者金融カードローンと比較しても金利から返済まで優遇されていますが、金利が発生して返済義務がある点は変わりません

返済が滞った場合には、利子が増えることで借入金が解約返戻金の額を超える可能性もあります。

この状況に陥ると、生命保険の強制解約に繋がるため気をつけましょう。

返済を行わなかったことで、未来の保障を失う危険性があることを頭に入れておくべきです。

本来貰える「保険金」から借入金額が相殺される

契約者貸付制度における融資は「本来貰えるお金を前借りしている」状態です。

もしも貸付制度利用中に保険金が降りる事例が発生した場合には、保険金と借入金額が相殺されて支払われます

もし100万円の死亡保障がある状態で、契約者貸付制度を利用して50万円を借りていた場合、死亡時に支払われる保険金は100万円から50万円と利子の合計額が引かれて支払われることになるのです。

保険金があると期待している親族に大きな負担を強いる可能性があるため、注意が必要となります。

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生命保険における「契約者貸付制度」をインターネットから申込みする手順

生命保険における「契約者貸付制度」をインターネットから申込みする手順

契約者貸付制度の申込み方法をおさらいしましょう!

契約者貸付制度は、インターネットを利用して申込みを簡単に行うことが可能です。

どのような手順で申込みを行うかを説明します。

手順(1):事前準備

申込みを行うために、以下の書類を手元に準備しておきましょう。

  • 保険証券
  • 振込先口座

上記2点を用意しておくと、スムーズに申込みを進めることが可能です。

手順(2):契約者専用のWebサービスにログインする

はじめて契約者専用のWebサービスを利用する方は、会員登録が必要です。

会員登録において契約している生命保険の証券番号が必要になるため、注意しましょう。

手順(3):手続き内容を入力する

契約者貸付制度の申込みフォームに「借入金額」「振込口座」を入力します。

「契約者貸付制度」のインターネット手続きにかかる時間とは?

保険会社のWeb会員登録をする時間を合わせたとしても、30分あれば申込みは完了します。

会員登録が完了している方は、10分程度で申込みできるためスムーズに手続き可能です。

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「債務整理」を行うと、生命保険における「契約者貸付制度」はどうなるの?

「債務整理」を行うと、生命保険における「契約者貸付制度」はどうなるの?

「契約者貸付制度」と「債務整理」の関係性を理解しましょう!

ここまでは、生命保険における「契約者貸付制度」について解説してきました。

次に、「債務整理」を行なった場合に「契約者貸付制度」や生命保険契約にどのような影響が出るのかを解説します。

「債務整理」とは借金問題を法的問題で解決する手段

債務整理とは借金問題を法的手段によって解決するための手段です。

「借金の返済額の減少」「返済の免責」など、多額の借金を背負う方にとっては生活を再建できる前向きな制度と言えるでしょう。

債務整理で受ける影響とは?

 債務整理を行なった影響で良く耳にするのが「ブラックリスト」です。

「ブラックリスト」とは、信用情報機関に「債務整理を行なった」「返済の滞納があった」等の事故情報が記録されることを指しています。

ブラックリストに登録されている期間は、以下の制限を受けることになるのです。

  • クレジットカードが作れない
  • カードローンや消費者金融などでお金を借りることができない
  • 住宅ローンやマイカーローンを組めない
  • 保証人になれない

また、自己破産を行うと財産の差し押さえなども条件次第で発生することも覚えておきましょう。

「債務整理」をしたら生命保険を解約しなければならないの?

債務整理は新しい生活を再建できる前向きな制度ではありますが、いくつかのペナルティも存在します。

それでは実際に債務整理を行なった場合には、生命保険を解約しなければならないのでしょうか?

それぞれの債務整理の種類ごとに解説します。

パターン(1):任意整理の場合

任意整理とは、これから発生する将来の利息をカットして返済負担を減らし、完済を目指せるように債権者と交渉を行う債務整理手法です。

裁判所が関与しない手法であるため、一般的には弁護士・司法書士に依頼して債権者と和解に向けた交渉を行います。

しかし、任意整理で行う「将来利息のカット」は、「個人再生」「自己破産」と比較しても債務軽減効果は高くありません。

任意整理では、解約返戻金がある生命保険を所持していても解約を求められることはありません

そもそも財産の有無を債権者に問われる制度ではないため、貯金があったとしても任意整理は可能です。

そのため、任意整理を行なっても加入している生命保険に影響はありません。

パターン(2):個人再生の場合

個人再生では、裁判所を通して借金額を5分の1から10分の1まで減額してもらう債務整理方法であり、減額された残債は3年〜5年かけて返済を継続していきます。

個人再生では、ある一定の条件を満たすことでマイホームなどの財産を残すことが可能です。

債務減少効果も高い上に、財産も残せることから人気が高い債務整理手法となります。

個人再生では財産を処分する必要はないため、生命保険も同様に解約せずに手続きを進めることが可能です。

しかし、個人再生では「清算価値保証の原則」という「現在保有している財産以上の額は返済しないといけない」という決まりがあります。

ここで言う財産には生命保険の解約返戻金も含まれるのです。

 

例1:借金が500万円あり、財産となる預金がない場合

個人再生が認められた場合は、弁済額は5分の1の100万円になります。

例2:借金が500万円あり、生命保険の解約返戻金が200万円ある場合

「清算価値保証の原則」によって、最低200万円の弁済が求められます。

 

このように個人再生では生命保険の解約返戻金があっても解約する必要はありませんが、解約返戻金が多いと弁済する金額も多くなるのです。

生命保険の支払いが生活を圧迫する状況に追い込まれた場合には、解約義務はなくても、解約せざるをえない可能性が高くなります。

パターン(3):自己破産の場合

自己破産は、裁判所によって認められれば借金返済が0円になる債務整理手法です。

自己破産は、数ある債務整理手法の中で唯一借金を全額免責できる方法ですが、家・車などの固定資産を残すことは出来ず、20万円を超える財産も処分対象となります。

解約返戻金がある生命保険も財産に含まれるため、解約返戻金が20万円を超える場合には解約が必要になるのです。

自己破産で生命保険の解約を避けるには?

原則として解約返戻金が20万円を超える場合は、生命保険の解約が必要になります。

しかし、専門家に相談して以下のような対策を取れば解約しないで済む可能性があることを覚えておきましょう。

「自由財産の拡張」を認めてもらう

自己破産の場合は、必要最低限の財産を奪うことで債権者の生活の立て直しを妨げることに繋がります。

そのため、自己破産をする場合も「99万円を超えない現金」「生活に必要な身の回りの品物」は「自由財産」として自己破産後も保有することが認められているのです。

生命保険の解約返戻金は、自由財産に該当しません。

しかし「自由財産の拡張」を行うことで20万円を超えない解約返戻金を残すことが裁判所から認められた場合は、生命保険の契約を継続できる場合もあります。

あえてお金を借りて解約返戻金を20万円以下にする

あえて契約者貸付制度でお金を借りて、解約返戻金を20万円以下に抑えることで、強制解約の対象から外れます。

自由財産として認められれば生命保険の契約も継続できるのです。

しかし、借りたお金の使い道などは確認されることになるため気をつけましょう。

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専門家に相談して適切な債務整理手法を選択しましょう!

この記事では、生命保険における「契約者貸付制度」の総合的な解説から債務整理との関係までを深掘りして解説しました。

以下は、この記事のまとめです。

  • 「契約者貸付制度」とは、生命保険の解約返戻金を担保に貸付を行う制度
  • 「積立型保険」の契約があると「契約者貸付制度」が利用できる可能性がある
  • 「契約者貸付制度」はカードローンよりも低金利である
  • 返済が難しくなると保険契約の解約に繋がることもある
  • 債務整理手法によっては保険契約の解約が必要になるため、注意が必要である

もしも多額の債務を抱えてしまい「債務整理」を検討している場合、生命保険契約に影響がないか押さえておく必要があります。

まずは借金減額診断」から自分にあった債務整理手法を見つけ、弁護士などに相談することで不安な部分を相談することが大切です。

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