「借金の返済が厳しくてどうしようもない…」
「お金を返すためにお金を借りてしまっている…」
そんな状況に追い込まれ、悩まれている方もいらっしゃるかと思います。
今回の記事では借金救済制度について具体的にご紹介します。
目次
借金救済制度=債務整理
借金救済制度のことを「債務整理」といいます。
手続きを行い、借金の減額や免除をする制度でクレジットやローン、キャッシングなど、税金以外ほぼ全ての債務が救済対象です。
ただ、「借金救済制度で借金がなくなるなんて嘘にきまってる」
「借金返済しなくていい制度って本当?あやしい・・・」
そんな疑念を抱く方は少なくありません。
借金救済制度は正当な制度です。具体的には
種類 | 正当性 |
任意整理 | 債権者と直接交渉をして和解できたら借金を減額できる。違法性はない。 |
自己破産 | 「破産法」で認められた手続き。 |
個人再生 | 「民事再生法」で認められた手続き。 |
ではなぜ、借金返済を定めているのか・・・
それは、「債務者の救済が、ゆくゆくは社会全体を安定させることにつながる」という理由があるから。
例えば、借金苦を理由に犯罪や自殺者が増えると、社会への悪影響となってしまうことが予想できますよね。
また、倒産や自殺に追い込まれるほど苦しい状況になったということは、貸金業者側にも何かしら要因があるのかもしれません。
一見すると、債務者にしかメリットがないように感じる借金救済制度。
しかし、視野を広げてみると、社会全体の救済へとつながっているのです。
では、債務整理の種類別の特徴・仕組みについて見ていきましょう。
借金救済制度(借金救済措置)の特徴・仕組みを解説!【種類別】
借金救済制度(債務整理)の種類は、次の4つがあります。
各手続きの特徴や、どのような場合に選ぶとよいのか、流れ(仕組み)を含め詳しく解説していきます。
任意整理の特徴と仕組み
任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、借金額の減額と新な返済計画を立てる手続きのことです。
任意整理の特徴
- 利息や遅延損害金をカットする
- 借入金額だけの返済にできる
- 元本(がんぽん)は3~5年で返済していく
利息や延滞金のカットだけでは、「あまり減額できないんじゃない?」と感じるかもしれませんね。
しかし、借入金が多い場合は、金利負担もそれなりに高額です。
利息がなくなれば返済総額が減るため、月々の返済額も少なくなります。
毎月の返済額が少なくなれば、生活の負担も軽くなりますよね。
任意整理の流れ(仕組み)
任意整理の大まかな流れは次のようになります。
- 弁護士・司法書士に相談(推奨)
- 債権者と、利息や遅延損害金の減額、返済計画の見直しを交渉する
- 条件に同意したら和解書を締結する
任意整理では、債権者と直接、利息カットや返済計画見直しの交渉をしていきます。
交渉の結果、和解が成立した場合は「和解書」を締結し、新たな返済方法で返済していくことになります。
任意整理は、裁判所を介さずに行える手続きですが、金融のプロである債権者と直接交渉しなければいけません。
個人で任意整理手続きを行う場合は、債権者が交渉に応じてくれないケースや、悪い条件での和解となってしまうリスクもあるので、注意してください。
なぜ任意整理は成り立つのか
債権者の立場で考えると、普通は全額返済をしてもらった方がいいです。
しかし債務者の立場で考えると、債権者が任意整理に応じてくれなかった場合には、個人再生や自己破産を行わなければならなくなってしまいます。
もし債務者に個人再生や自己破産を行われた場合、債権者は貸付金の一部・または全額が戻ってこなくなってしまうので、任意整理という形で話し合いを行います。
債権者はできるだけ多くのお金を返してもらうこと。債務者は他の方法を取らなくても済むよう借金を減額してもらうことを目的としているので、お互いにとって意味のある形になっているのです。
自己破産の特徴と仕組み
自己破産とは、借金の返済が不可能な状態であることを裁判所に認めてもらい、借金自体を免責にする手続きのことです。
自己破産の特徴
- 税金以外、ほぼ全ての借金返済義務がなくなる
- 心機一転して、一から生活を立て直すことができる
- 車や家、宝飾品などの資産は原則没収される
ちなみに、「借金がなくなるなら自己破産したい!」と思われるかもしれませんが、相応の代償があることを認識しておきましょう。
自己破産の流れ(仕組み)
自己破産の大まかな流れ(仕組み)は次のようになります。
- 弁護士への相談(推奨)
- 必要書類の準備
- 裁判所へ自己破産の申し立て
- 裁判官との面接
- 破産手続き開始
- 免責の決定・確定
自己破産手続きを行う場合は、まず必要書類を準備し、裁判所に自己破産の申し立てをします。
主な必要書類は、以下をご確認ください。
なお、必要書類は裁判所によって異なるので、管轄の裁判所に事前に確認しておくとよいでしょう。
必要な書類 | 名称 |
自己破産を裁判所へ申し立てる書類 | 申立書 |
自己破産に至る経緯を説明する書類 | 陳述書 |
住居証明書類 | 賃貸借契約書 不動産登記簿謄本 住宅使用許可書 |
財産証明書類 | 財産目録 |
収入証明書類 | 給与明細書 源泉徴収票 課税証明書 年金などの受給証明書
確定申告書 同居人の給与明細書 源泉徴収票 退職金支給明細書 退職金規定 |
住民票や戸籍 | 戸籍謄本・住民票 |
財産や負債を証明する書類 | 不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書 車検証
課税台帳に記載がないことの証明書 ローン残高証明書 生命保険証書 車両の売却査定書 預金通帳 各種証書 証明書類 |
債務について説明する書類 | 債権者一覧表 滞納公租公課一覧表 |
ちなみに、申立書や債権者一覧表など、自分で作成しなければいけない書類が多いです。
専門的な知識が必要な内容でもあるので、書類作成にはかなり時間がかかるということを想定しておきましょう。
書類に不備があった場合は、再度作り直して裁判所へ提出する必要があります。
また、申立書類を裁判所へ持って行ったあとは、裁判官との面接があります。
自己破産しなければいけない経緯などを質問されるので、事前に回答を考えておきましょう。
個人再生の特徴と仕組み
個人再生とは、裁判所を介して債権者と交渉し、借金額の減額・返済計画の立て直しをする手続きのことです。
個人再生の特徴
- 借金額を5分の1~10分の1に減額できる
- 減額後、3年~5年で返済していく
- 任意整理よりも返済額を大幅に減らせる
個人再生は基本的に、任意整理では返済が困難と判断した場合に選択する方法です。
個人再生の流れ(仕組み)
個人再生の大まかな流れは以下の通りです。
- 弁護士への相談(推奨)
- 必要書類の準備
- 裁判所へ申立書の提出
- 個人再生委員の選任・面談
- 手続き開始の決定
- 債権額の調査・確定
- 再生計画案の提出・許可
個人再生の手続きの流れは、借金救済制度の中で一番複雑です。
自己破産手続きよりも必要書類が多く、申し立て後も継続的に書類を提出していくことになります。
また、個人再生の手続きには、借金の返済計画を記載した「再生計画案」の作成も必要。
家を所有している場合は、住宅ローン特則の利用についても記載が必要になります。
ちなみに、提出した再生計画案通りに返済できなくなると、手続きが取り消しになってしまう可能性があるので注意してください。
かなり専門的な必要書類が多く、手続きも長期化する傾向がある個人再生の手続き。
裁判所も、個人再生の手続きに関しては専門家に依頼することを推奨しています。
特定調停の特徴と仕組み
特定調停とは、裁判所に仲介してもらい、債権者と自分が交渉して、借金の減額をする手続きのことです。
特定調停の特徴
- 金利や延滞損害金をカットできる
- 書類作成~裁判所への出廷等、すべて自分で行う
- 調停基準は、管轄の簡易裁判所ごとに異なる
特定調停の流れ(仕組み)
特定調停の大まかな流れは次の通りです。
- 必要書類の準備
- 裁判所に申し立て
- 調停委員の選定・面接
- 債権者との話し合い
- 調停調書の作成・決定
特定調停は、裁判所が間に入ってサポートしてくれるため、自分でもできる救済制度の方法です。
しかし、裁判所に複数回足を運ばなければならず、書類の作成など時間や手間もかかります。
また、特定調停は裁判手続きであるため、調停後に支払いが滞ってしまうとすぐに財産の差し押さえなどの可能性があるのです。
自分で調停手続きを行えば、専門家への依頼料を抑えることができます。
しかし、手間や時間がかかり、債権者との交渉を自分で行わなければいけないというデメリットもあります。
「特定調停」と「任意整理」は何が違う?
「特定調停」と「任意整理」の違い
- 特定調停:裁判所の調停員のサポートを受けながら自分が債権者と交渉する
- 任意整理:弁護士や司法書士などの専門家が債権者と交渉してくれる
借金救済制度(借金救済措置)にデメリット・リスクはある?
借金の負担を減らせる借金救済制度。
文字通り「救済」を目的としている制度ではありますが、利用することのデメリットもあります。
それぞれのデメリットを理解し、自分に合った方法で借金の減額を目指しましょう。
任意整理のデメリット・リスク
任意整理のデメリットには次のようなことがあります。
- ブラックリストに載ってしまう
- 個人信用情報に登録される
任意整理では、借金の利息や遅延損害金をカットすることで借金の減額を可能にします。
しかし、元本はそのまま残るため、大幅な減額にはならない場合もあります。
また、任意整理をしたという事実は、信用情報機関に約5年間登録されます。
いわゆる「ブラックリスト入り」です。
個人信用情報は、クレジットカード発行や、ローン申請の審査時に、金融機関が使用します。
この信用情報に任意整理が記録されると、新たにローンを組むのは難しくなるでしょう。
そして、この信用情報は約5年間履歴が残ります。
これからクレジットカードを作る予定がある場合や、住宅ローンを組む予定がある場合は、よく検討したうえで任意整理手続きを行ってください。
自己破産のデメリット・リスク
自己破産のデメリットには次のようなことがあります。
- 財産が没収されてしまう
- 個人信用情報に登録される
- 官報に掲載される
- 保証人や連帯保証人に支払い義務が移る
自己破産手続きを行うと、車や家などの財産は没収になります。
しかし、すべての財産が没収されるわけではありません。
衣食住に必要な、最低限の資産は残ります。
とはいえ、ほとんどの財産が没収されるので、自己破産前と同じ暮らしをすることは難しくなるでしょう。
また、個人信用情報に登録されるため、一定期間ローンなどは組めなくなります。
さらに、自己破産手続きは裁判所を介して行うので「官報(破産や相続等の裁判内容が掲載される)」に公示されます。
そして、返済義務は保証人・連帯保証人に移ります。
自己破産手続きを行う前に、保証人の了承を得られていなかった場合は、関係値の悪化やトラブルになることも考えられます。
自己破産手続きは、メリットも大きい分、デメリットも多い方法です。
個人再生のデメリット・リスク
個人再生のデメリットとしては次のようなことがあります。
- 手続きが複雑で時間もかかる
- 条件が厳しい
- 個人信用情報に登録される
- 保証人や連帯保証人に支払い義務が移る
個人再生は、借金救済制度の中で最も手続きが複雑です。
必要書類が多く、承認されるまでに時間がかかる傾向があります。
書類不備などもなく、スムーズに手続きが進んだとしても、認可までに半年~1年ほどかかるとみておきましょう。
また、申請条件は「安定した収入がある・債務の総額が5,000万円以下である」など、適用条件が厳しいです。
ちなみに個人再生手続きをしたという履歴も、個人信用情報に登録されます。
自己破産と同じく個人再生の認可後は、借金の支払い義務が保証人・連帯保証人に移るため、事前にしっかり話し合いをしておく必要があります。
特定調停のデメリット・リスク
特定調停のデメリットとしては次のようなことがあります。
- 自分で全て手続きする
- 法律の専門知識が必要
特定調停は、書類の準備から裁判所への申請手続きまで、すべて自分で行います。
裁判所のサポートを受けながら手続きを進めていくことになるとはいえ、金融のプロ(債権者)と交渉するのは自分自身です。
自分の要望通りに和解を成立させるためには、法律などの専門知識が必要不可欠。
正直、法律の専門家でもない限り、満足のいく結果を得ることは難しいでしょう。
この方法は、カンニング竹山さんが利用したことで一時期注目を集めました。
4つの借金救済制度(借金救済措置)のデメリット比較
救済制度 | デメリット |
任意整理 |
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自己破産 |
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個人再生 |
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特定調停 |
|
借金救済制度(借金救済措置)のメリット
では、借金救済制度(借金救済措置)の任意整理、自己破産、個人再生、特定調停について、それぞれのメリットをご紹介していきます。
任意整理のメリット
任意整理のメリットとしては次のようなことがあります。
- 裁判所を介さずに手続きできる
- 整理する債務を柔軟に選択することができる
- 家族や周囲の人にバレにくい
任意整理は、裁判所を介さずに手続きできる唯一の借金救済制度(借金救済措置)です。
通知や告示がないため、家族や周囲に債務整理をしていることがバレにくいというメリットがあります。
また整理したい債務を自分で選択でき、住宅ローン以外の借金を整理するなど、比較的柔軟な手続きがとれる方法でもあります。
ほかの救済制度に比べ、手続きが簡単で費用などの負担も少ないため、救済制度の中で最も利用されています。
自己破産のメリット
自己破産のメリットには次のようなことがあります。
- 税金以外のほぼ全ての債務から免責される
- その後の収入は自由にできる
「どんなに高額な借金であっても、税金以外ほぼ全て免責になる」というのが、自己破産手続き最大のメリットでしょう。
他の借金救済制度では、借金の減額はできても、返済額を0円にすることはできません。
資産の差し押さえはありますが、自己破産後の収入は自由に使えるようになりますので、また1から生活をスタートさせることが可能です。
個人再生のメリット
個人再生のメリットには次のようなことがあります。
- 借金を大幅に減額できる
- 財産を手放す必要がない
個人再生の手続きをすると、借金額を最大10分の1減額できます。
任意整理よりも大幅な減額が可能で、返済の負担を軽くすることができます。
また、家や車などの財産をそのまま保有できる点も、個人再生のメリットです。
手続きは大変ですが、生活を維持したまま借金額だけを大幅に減らすことが可能な救済制度となっています。
特定調停のメリット
特定調停のメリットには次のようなことがあります。
- 自分のペースで手続きできる
- 費用の負担が少ない
特定調停は、すべての手続きを自分で行うため、自分のペースで手続きを進めることができます。
また、自分で行うことができるため弁護士費用を抑えられ、救済制度の中でも費用の負担が少ない方法ともいえるでしょう。
4つの救済制度のメリット比較
救済制度 | メリット |
任意整理 |
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自己破産 |
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個人再生 |
|
特定調停 |
|
借金救済制度(借金救済措置)はこんな人におすすめ!【種類別】
借金救済制度にはいくつかの種類があり、方法によって当てはまる人は様々です。
方法を間違って選択してしまうと、「任意整理したけど、自己破産しないと生活ができない」といった状況を招いてしまうことも珍しくありません。
ここでは、それぞれの借金救済制度がどんな状況の方におすすめなのかご紹介いたします。
借金救済制度(借金救済措置)のうち、任意整理が向いている人・向いていない人
以下に該当する場合は、任意整理の手続きがおすすめです。
借金救済制度のうち、任意整理が向いている人
- 月々の返済額よりも収入額の方が多いから、返済は十分に可能
- 安定した収入があるため、毎月一定額の返済が可能
- 現在の職業が、自己破産した場合の「職業制限(警備員・宅建士・保険募集人など)」に該当してしまう
- 連帯保証人がある債務を抱えている
- 住宅ローンで家を購入している
毎月決まった金額の返済が可能な方は、金利をカットして、新たに返済計画を立て直す「任意整理」で十分といえるでしょう。
一方、以下に該当する場合は、任意整理以外の方法で借金減額を検討した方がよいといえます。
借金救済制度のうち、任意整理が向いていない人
- 収入がない
- 収入が少なく借金返済に回すお金がない・少ない
- 自営業者など収入が安定していない
- 3年以内に定年退職を控えていて退職金が無い
任意整理は、借金自体を0にする手段ではありません。
金利や延滞損害金をカットして、返済総額を減らし、毎月の返済額を少なくすることが目的の手続きです。
収入が全くない状態や、安定していない状態では、月々の返済は保証できませんよね。
借金額自体を少なくする必要がある場合は、この次に紹介する「自己破産」「個人再生」手続きを検討してください。
借金救済制度(借金救済措置)のうち、自己破産が向いている人・向いていない人
以下に該当する方は、自己破産手続きの検討をおすすめします。
借金救済制度のうち、自己破産が向いている人
- 収入がない
- 生活保護を受けている
- 持病や疾患があり、いつ失業するか分からない
- 収入が少なく、借金返済にあてるお金がほぼない
返済能力がない場合は、借金自体を免責にする「自己破産」も選択肢に入れておくとよいでしょう。
一方、以下に該当する方は、借金を減額する手段として、自己破産手続きを選ばないほうがよいとされています。
借金救済制度のうち、自己破産が向いていない人
- 連帯保証人への請求は絶対に避けたい
- 住宅ローンで購入した家は守りたい
- 警備員・宅建士・保険募集人などで自己破産の職業制限にあうと困る
自己破産手続きを行うと、自分が返済する借金はなくなりますが、連帯保証人に全額返済の義務が生じます。
また、自己破産手続きを開始すると、免責が決定するまでの期間、特定の職業に就くことができなくなります。
借金返済の負担からは解放されるものの、デメリットが多いという点も、自己破産手続きの特徴です。
借金救済制度(借金救済措置)のうち、個人再生が向いている人・向いていない人
では、個人再生手続きの選択が向いているのはどのような場合でしょうか。
借金救済制度のうち、個人再生が向いている人
- 任意整理による減額だけでは収入的に返済不可能
- 毎月一定額の返済が可能(安定した収入がある)
- 職業が、自己破産の職業制限に該当している
- 住宅ローンで購入した家を売却したくない
借金額を大幅に減額できれば返済できる場合や、家や自動車は売りたくないけど借金額を減らしたいという場合は、個人再生が向いているかもしれません。
一方、以下に該当する場合は、個人再生以外の方法を検討した方がよいでしょう。
借金救済制度のうち、個人再生が向いていない人
- 収入がない
- 収入が極めて少なく、借金返済が困難
- 生活保護を受けている
- 持病や疾患があり、いつ失業するか分からない状態
借金の返済総額を大幅に減らせたとしても、返済するためのお金が確保できなければ意味がないですよね。
弁護士や司法書士など、専門家に相談しながら、適切な方法で債務整理を行いましょう。
借金救済制度を実際に利用した方の口コミをご紹介!
こちらでは実際に自己破産・任意整理を利用した方の口コミをご紹介いたします。
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解決報酬金(任意整理) | 解決報酬金:22,000円(税込)/1社あたり 成功報酬:取り戻した過払い金の22%(裁判ありの場合27.5%) ※現在、借金を返済中の場合は減額できた金額の11% |
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ひばり法律事務所について
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
対応業務 | 借金問題・サイト被害・離婚・相続など |
借金救済制度(借金救済措置)で合法的に負担を減らせる
今回は借金救済制度の種類や方法についてお伝えしてきました。
債務整理には「任意整理」「自己破産」「個人再生」「特定調停」の4種類があり、負債額や返済状況に応じて最適な方法を選ぶ必要があります。
債務整理手続きは自分で行うとも可能ですが、専門知識が必要な書類作成や、裁判所とのやり取り、貸金業者との交渉などなど・・・
「初心者にはハードルが高い」というのが正直な見解です。
債務整理は、弁護士や司法書士に依頼すれば、最適な方法でスムーズに進められ、今抱えている借金の負担から解放される可能性が高くなります。
借金返済に追われる日々から抜け出し、生活を立て直したいと考えている方。
借金救済制度(借金救済措置)の利用を検討している方。
債務整理に関する相談は、無料で受け付けている法律事務所・司法書士事務所がほとんどです。
まずは、債務整理の専門家に今の状況を相談して、適切な解決策を教えてもらいましょう。