債務と債権・債務者と債権者の違いとは?借金が返せないとどうなる?

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「借金について知りたいけど、債務と債権ってどう違うの?」
「借金が返せないとどうなるの?」
「債務整理って何?」

このように債務や債権など借金に関するコトバについて気になっていませんか?

本記事では、債務と債権・債務者と債権者の違いについて解説しています。また借金が返せないと何が起きるか・借金を解決するためにどんな方法があるかについてもご紹介していますので、ぜひ最後までご覧下さい。

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債務とは?

債務とは?

債務とは借金の場面における「お金を返す義務」のことです

債務とはもともと広い意味では「ある人に対して一定の行為をしなければならない義務」のことを表します。

例えば不動産を売買する場面においては、不動産を売った人は買った人へ不動産を引き渡す義務があり、買った人は売った人に対してお金の支払いをする義務があります。

不動産を引き渡す義務もお金の支払いをする義務も、両方とも「債務」です。

借金の場面で用いられる「債務」とは「金融会社からお金を借りた人が、金融会社に対して、契約に基づいて利息をプラスしたお金を返済する義務」ということになります

債務とは、お金を返す義務のことです!

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債権とは?

債権とは?

債権とは借金の場面における「お金を返してもらう権利」のことです

債権とはもともと広い意味では「ある人に対して一定の行為を要求できる権利」のことを表します。

例えば不動産を売買する場面においては、不動産を買った人は売った人へ不動産の引き渡しを要求できる権利があり、不動産を売った人は買った人に対してお金の支払いを要求できる権利があります。

不動産の引き渡しを要求する権利もお金の支払いを要求できる権利も、両方とも「債権」です。

借金の場面で用いられる「債権」とは「お金を貸した金融会社は、貸した人に対して、契約に基づいて利息をプラスしたお金を返済するよう要求できる権利」ということになります

※参考:新潟相続協会 「債権とは」

債権とは、お金を返してもらう権利のことです。

物権とは

債権とは民法上の用語ですが、債権と並んで紹介される事が多いのが物権です。

物権とは物に対して直接支配する権利のことをいい、所有権のような権利のことをいいます。

例えば金銭債権のように債権は人に請求する権利であるのに対して、所有権は直接支配する権利なので人に対してなにか主張をするものではありません。

なお、所有権者が所有物を盗まれた場合に、盗んだ人は盗んだ人で占有権という物権がある状態なので、その人に対して所有権に基づく返還請求をします。

これは人に対する権利ですが、このような物権に基づく請求権のことを物権的請求権と呼んでいます。

※参考:新潟相続協会 「物権とは」

債権の発生原因

債権には次の4つの発生原因があります。

契約

債権が発生する典型例は契約です。

例えば、売買契約を締結すると、当事者間で物を引き渡してもらう権利・物を引き渡す義務、金銭を払ってもらう権利・払ってもらう義務が発生します。

借金をした場合には、金銭消費貸借契約によって、元金・利息の返済義務が発生します。

事務管理・不当利得・不法行為

債権の発生原因には他に事務管理・不当利得・不法行為といったものがあります。

事務管理とは法律上の義務はなくても他人のものを管理したときに債権発生を認めるもので、例えば崩れかかっている家の簡易な補修をしたときに、所有者に対して費用の返還請求を債権として認めるものです。

不当利得は法律上の原因がないのに不当に利得を得ている者が、損失を被っている人に対する返還請求を債権として認めるもので、過払い金請求がこれにあたるとされています。

不法行為とは、法律上守られる権利・利益を侵害した場合に債権として損害賠償などを認めるものです。

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債務者とは?債務との関係

債務者とは?債務との関係

債務者とは借金の場面における「お金を借りた人」のことです

債務を背負った人のことなので、借金の場面では「お金を返す義務のある人=お金を借りた人」ということになります。

例として前述したように、不動産売買の場面では不動産を引き渡す義務のある人とお金を支払う義務のある人の両方とも「債務者」です。

また、借金の場面では債務者にいくつかの種類があり、

  • 連帯債務者
  • 第三債務者

という2つの種類があります。

連帯債務者とは複数人で同じ債務(借金返済義務)を背負った場合の債務者たちのことです。

「連帯保証人」という似た言葉がありますが、連帯保証人は債務者に代わって借金返済の約束をした人のことを言います。

第三債務者とは債務者の代わりに借金を返す義務を負う人のことで、例えば給料の差押えなどによって債務者が勤務している会社が第三債務者になることがあります。

債務者とは、お金を借りた人のことです。
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債権者とは?債権との関係と持っている効力

債権者とは?債権との関係

債権者とは借金の場面における「お金を貸した金融会社・貸金業者」のことです

債権を持った人のことなので、借金の場面では「お金を返してもらう権利を持った人=お金を貸した金融会社・貸金業者」ということになります。

借金の場面において、債権者は自分の利益を守るために債務者に対してさまざまな法的な「効力」を持っています

効力とは、借金返済の義務を債務者に果たさせるための力のことで、主に次の5つの効力があります。

  • 給付保持力
  • 訴求力
  • 執行力
  • 貫徹力(かんてつりょく)
  • 掴取力(かくしゅりょく)

給付保持力は給付を受けたものをそのまま持っておける効力

債権の給付保持力とは一度給付を受けたものはそのまま持っておくことができる効力のことをいいます。

債権者は債務者に金銭などの請求をし、債務者が債権者に対して返済を行います。

一度給付されたものについては債務者から返還を求められた場合でも、債権者は返還に応じる必要はありません。

訴求力は訴訟をすることができる効力

債権の訴求力とは債権の内容を債務者が実現しない場合に、訴訟をすることができる効力のことをいいます。

借金をしても返済しない場合、債権者は最終的には債務者に対して返済を求めて訴訟をすることができます

執行力は強制執行ができる効力

債権の執行力とは債権の内容を債務者が実現しない場合に、債権者が債務者に対して強制執行をすることができる効力のことをいいます。

借金をしても返済しない場合、裁判で勝訴した債権者は、債務者の財産に対して強制執行をすることができます。

貫徹力(かんてつりょく)は強制執行を内容どおりに強制できる効力

債権の貫徹力とは強制執行の際に、債権の内容をそのとおりに強制する効力のことをいいます。

たとえば、債権の内容が「建物を引き渡す」という内容であれば、建物をそのまま引き渡す形で強制執行をすることができるものです。

借金の場合は、債権の内容は「利息・遅延損害金と一緒に元金を返済する」という内容です。

掴取力(かくしゅりょく)は財産を差し押さえてお金に変えて債権者に配当する効力

掴取力とは債権の内容について債務者の財産を差し押さえて、それをお金に変えて債権者に配当することをいいます。

借金の返済をしない場合、債権者は債務者の財産を差し押さえ、お金に変えて債権者に配当をすることができます。

損害賠償請求・契約の解除をする事ができる効力

債権者は債務者が債務の履行をしないことによって損害を被った時には、損害賠償請求をしたり、契約の解除をすることができます。

借金についてはあまり関係がありませんが、債権の効力として知っておいてください。

以上のように、これら5つの法的な効力によって、債務者が借金返済の義務を怠っている場合、債権者は裁判所に訴訟を起こし、強制的に給料・財産の差押えをすることが可能です。

債権者とは、お金を貸した人・会社のことです。
そして債権回収するための強力な効力を債務者に対して持っています。
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借金が返せないとどうなる?

借金が返せないとどうなる?

債務者が借金返済することは義務となっていますが、返済できない場合どのようなことが起きるでしょうか?

債権者の持つ権利によって、債務者は主に次の3つの事柄が発生する可能性があります。

  • 遅延損害金の発生
  • 給料、財産の差押え
  • 借金の取り立て

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

遅延損害金が発生する

遅延損害金とは返済が滞った場合に発生する「損害賠償金」のうちの1つで、返済額に上乗せして支払わなければならない損害賠償金です

遅延損害金の金額は15%以上の利率であることが多く、利率と返済額の大きさと延滞日数によって算出されます。

そのため、借金の返済が遅れるほど発生する遅延損害金は増えていき、だんだんと支払総額が膨れ上がってしまいます。

給料や財産の差し押さえがされる

債務者が返済義務を怠っていると、債権者は債権回収のために債務者の勤務している会社に対して、給料を差し押さえて債権者に支払うよう請求することができます

債権者は法的効力を持っており、「訴訟力」を行使することで裁判所に訴訟を起こすことができます。

その後「執行力」を行使し、裁判所に強制執行の申立が可能です。最後に「掴取力」を行使して、給料の差し押さえが可能となります。

また債権者は給料の他に、車・家・預貯金といった財産の差し押さえも可能です。

借金の場合には給与の差し押さえをすることが多い

借金の返済が遅れた場合の多くで、給与の差し押さえがされます。

貸金業者から借金の申し込みをするときには必ずどこに勤務しているかを申告します。

つまり、その勤務先から債務者に対して給与の支払いがされているので、この給与を差し押さえます。

ただし、給与を差し押さえられると通常は生活できなくなってしまいますので、全額の差し押さえはできなく、差し押さえをできるのは1/4のみです(33万円を超える部分については全額)。

この差し押さえは会社(強制執行に関する用語では第三債務者)に対して、裁判所が指定する口座に差し押さえ分を支払う命令(転付命令)によって行なわれます。

手取りの収入が減る上に、会社に借金の支払いができていないことが知れてしまうという事態になるのです。

借金の取り立てが行われる

債権者が「債権回収会社」に回収業務を委託することで、借金の取り立てを債権回収会社に任せて、債務者に支払いの催促が行われることがあります

基本的に債権回収は債権者が行うものですが、債権回収がどうしても困難な場合は債権回収会社に委託し取り立ててもらうことになります。

債権回収会社とは借金の取り立てを専門に行う会社で、法律の知識も豊富なプロフェッショナルであるため、合法的に激しい取り立てを行います。

弁護士・司法書士への委託がされる場合もある

債権回収は本来法律事務なので、弁護士のみができます(弁護士法72条)。

しかし、法律の例外があれば弁護士以外の者ができることになっており、債権回収会社はその例外として認められているものです。

ですので、弁護士や、同じく例外として140万円以下の請求について認められている司法書士が、債権回収を行うことがあります。

債権譲渡・代位弁済がされる場合もある

場合によっては債権譲渡・代位弁済がされることがあります

債権譲渡とはその名の通り債権を譲渡することです。

代位弁済とは契約時に保証会社となっている会社に支払をしてもらい、保証会社が求償権を取得して債権者となることです。

貸金業者から借金をする際の大多数で、通常保証会社という会社が保証をしています。

そのため、債権者は債務者が支払いをしないのであれば保証会社に支払いを求めます。

保証会社がこの支払いに応じることは、債権者に代位して支払うことになるので、代位弁済と呼んでいます

保証会社は支払いを求められて損害を被ったわけですから、その分を本来の債務者に請求することができてしかるべきです。

この請求を認めた権利のことを求償権と呼びます

債権譲渡や代位弁済をした債権者への求償権の行使がされると、本来の債権者と違う会社と交渉をすることになります。

保証人への追求

債務の支払いが出来ない場合、その債務に保証債務がついている時は、保証人への追求がされます

保証には通常の保証と連帯保証があり、債務者が払えない場合にはじめて支払い義務を負う通常保証と、債務者と一緒に支払う義務がある連帯保証に分けられます。

いずれの場合も実務上は債務者が支払いをできなかった場合に責任追求がされます。

借金返済が困難なら債務整理を検討しよう

借金返済がどうしても困難である場合、どのような解決方法があるでしょうか?

結論から述べると、借金返済が困難なときは「債務整理」を検討しましょう

では、この借金問題の解決方法である「債務整理」について詳しく見ていきましょう。

債権者は、借金の取り立てなど様々な債権回収の手段を講じることができます。
そして債務者は、借金問題を解決するのに有効な「債務整理」を検討しましょう。
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債務整理とは?4種類の方法をご紹介!

債務整理とは?4種類の方法をご紹介!

債務整理とは「借金の減額・免除や、支払期間の調整を行うことによって借金問題を法的に解決する手続き」のことです

債務整理はいくつかの種類があり、具体的には次の4つの債務整理があります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 特定調停

では、それぞれについて解説していきます。

任意整理は利息をカットして返済の負担を少なくする債務整理

任意整理とは「利息をカットしてもらい、元々借りていた金額のみを3年~5年の長期間で返済する」という内容で債権者と和解する債務整理です。

任意整理をすることによって利息のカットや支払期間の延長によって1回あたりの返済額が少なくなるので、返済の負担が少なくなります。

以前は金利のすべてをカットされていましたが、現在では将来利息のみのカットが多いようです。また債権者次第では、将来利息の利率を下げる形でしか和解しないこともあるようです。

任意整理のメリットは主に、

  • 返済期間中の利息を免除・減額できる
  • 遅延損害金を免除できる
  • 借金の取り立てが止まる
  • 裁判所を通さないため家族や会社にバレにくい
  • 手続きが2~4カ月と短い

の5つです。

また任意整理のデメリットは、

  • ブラックリストに登録され、最低5年間はクレジットカードの登録・利用ができなくなり、各種ローンも組めなくなる
  • 借金の支払い義務は続く

の2つです。

また債務者は3~5年間継続的に収入があること・明確な借金の返済計画の2点を債権者に示さなければ、任意整理は認められないでしょう。

https://digital-plus.co.jp/finance/ninniseiri-shinaihougaii-demerit

自己破産は借金を全額免除できる債務整理

自己破産とは、裁判所に「借金の支払い能力がない」と認めてもらうことにより、借金を全額免除してもらう債務整理です

職を失ったり財産が全て没収されることはありません。

自己破産は債務者が所有している財産を考慮して借金の清算が行われ、33万円以上の財産がある場合は「管財事件」、高額な財産がない場合は「同時廃止」という自己破産の手続きになります。

自己破産のメリットは、

  • 借金が全額免除される
  • 免責後に得た財産・収入は、債務者が自由に使うことができる
  • 債権者からの取り立てが止まる
  • 生活に必要最低限の財産は手元に残る

の4つです。

自己破産のデメリットは、

  • ブラックリストに登録されて、新規のクレジットカードやローンの作成が5~10年間できない
  • 個人情報が官報に掲載される
  • 車や家など高額な財産は処分しなければならない
  • 自己破産の手続き期間中のみ職業・資格・居住地の変更・郵便物の受け取りが制限される

の4つです。

自己破産ができないケースもあり、借金返済能力のある人や免責不許可事由に該当する人は自己破産することができません。

自己破産を成立させるためには、裁判所に借金返済能力がないと認めてもらうことが必要です。そして免責不許可事由とは、債務者の不誠実な態度によって免責への許可が降りないケースのことを言い、これに該当しない状態である必要があります。

個人再生借金を減額してもらう債務整理

個人再生とは、裁判所を介して、借金を5分の1~10分の1まで減額してもらう債務整理です

支払い期間も3年間に調整することができ、免除された分の借金については支払い義務がなくなるので、借金返済の負担が少なくなります。

例えば、800万円の借金がある人が個人再生をしようとすると、借金は5分の1に減額されますので、借金は160万円となります。3年分割で支払うことになれば、月々3万円の支払いで済むことになります。

個人再生のメリットは、次の5つです。

  • 借金を5分の1~10分の1に圧縮できる
  • 支払期間が3年~5年と長期になるので、1回分の支払額が少なくなる
  • 住宅ローン特例に該当していれば、住宅を手放さなくてよい
  • ローンの支払いが終わっていれば、車を手放さなくてよい
  • 借金の取り立てが止まる

そして個人再生のデメリットは、次の3つです。

  • 手続きにかかる期間が1年~1年半と長い
  • ブラックリストに登録されて、新規のクレジットカードやローンの作成が5~10年間できない
  • 個人情報が官報に掲載される

個人再生も自己破産と同じく、裁判所を介する手続きとなるため、官報への掲載が行われます。
官報へ掲載されることで周りにバレてしまうのではないかと心配になる方もいらっしゃると思いますが、
一般の人で官報を見る人はほとんどいなく、基本的には周りにバレてしまうことはないでしょう。

特定調停は債務者と債権者の話し合いで返済の調整をする債務整理

特定調停とは借金の返済ができていない債務者の申立によって、裁判所が債務者と債権者との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかける債務整理です

任意整理と同じく債務者と債権者の和解を目指す手続きですが、任意整理は弁護士が和解交渉をする私的な手続きであるのに対して、特定調停は裁判所が交渉をする公的な手続きという違いがあります

特定調停のメリットは、主に次の4つです。

  • 費用が安く済む
  • 借金の取り立てがいったん止まる
  • 財産の処分が不要
  • うまく成立すれば、金利がカットされる可能性がある

特定調停のデメリットは、主に次の2つです。

  • 過払い金があった場合には別途返還請求を行わなければならない。
  • 調停が成立しないことがあること
特定調停は債権者との合意に基づく債務整理ですので、債権者の同意が得られないと調停が成立せず債務整理を行うことができません。

4つの債務整理はいずれも、借金の免除・減額、返済期間の延長などによって借金返済の負担を軽減させる手続きです。
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債務整理は専門家に相談しよう!

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返済が難しいなら債務整理を検討しよう

債務整理は借金問題を解決する上でもっとも有効な方法です

そのため、借金の返済が難しいなら債務整理を検討しましょう。

では債務整理はどのように行うのでしょうか?

債務整理は手続きが非常に複雑で1人で行うと多くの時間がかかります。

そのため、債務整理を行う際は弁護士や司法書士といった専門家に相談・依頼をするのが一般的です

専門家に相談するメリット

弁護士や司法書士といった専門家に債務整理を相談するメリットは次の2つです。

自分にあった最適な方法を選択できる

1つ目のメリットは、自分にあった最適な方法を選択できることです

債務整理は上記で紹介したものでも、個人再生・自己破産・任意整理・特定調停の4種類もありますが、専門家に相談することによって、自分に最も適している債務方法がどれかを専門家が提案してくれます。

相談無料の弁護士事務所や司法書士事務所は数多くあるので、まずは相談から始めてみることをオススメします

手続きの代行をしてもらえる

債務整理の手続きは非常に複雑であるため、1人で手続きを行うのは非常に大変です。

しかし、専門家に債務整理の依頼をすれば手続きの全てを代行してもらえます

また、専門家に債務整理の依頼をすれば債権者へ「受任通知」の手続きを行うことによって借金の取り立てを法的にストップさせることができるメリットもあります

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借金問題を抱えているなら、まずは弁護士・司法書士への相談を行いましょう。
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債務整理におすすめの弁護士・司法書士をご紹介!

債務整理は専門家に相談しよう!

弁護士・司法書士でも債務整理に強いところもあれば、そうでないところもあります。

べリーベスト法律事務所

ベリーベスト

べリーベスト法律事務所の特徴
  • 全国73拠点で全国対応!地方もOK! ※1 2024年3月現在
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  • 何度でも相談無料

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べリーベスト法律事務所はこんなところ!

所属弁護士約360名(※3)で地方を含め全国対応可能な弁護士事務所です。
債務整理に関する相談件数は累計36万8091件(※4)、国内最大級の拠点数とITネットワークを活かし、クオリティの高いサービスを全国で提供しているのが特徴です。
※3 2024年3月現在 ※4 2011年2月~2022年12月末まで。相談件数は全ての債務整理(任意整理、過払い金返還請求、個人再生、自己破産)の相談件数の累計を指します

主な費用

相談料金  債務整理、借金問題に関するご相談は何度でも無料
全国対応  対応
任意整理 手数料(1社あたり):0円~(負債額10万円未満の場合、手数料0円)
※負債額に応じます。詳しくはお問い合わせ下さい
※時効援用が成立した場合、手数料の上限は55,000円(税込)となります
解決報酬金(任意整理) 解決報酬金:22,000円(税込)/1社あたり
成功報酬:取り戻した過払い金の22%(裁判ありの場合27.5%)
※現在、借金を返済中の場合は減額できた金額の11%
事務手数料(任意整理) 事務手数料:44,000円(税込)/1案件につき
※複数からの借り入れ含め借金相談1回の解決でかかる費用
※金額は状況によって異なります。詳しくはお問い合せください

べリーベスト法律事務所について

所在地 (東京オフィス)〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階
対応業務
(法人のお客様向け)
顧問弁護士、企業法務一般、コーポレートガバナンス、危機管理・不祥事対応、内部通報制度、M&A、企業再編、起業支援、新規上場(IPO)支援、ファイナンス、不動産建物明渡し、不動産法務、労働法務、労働紛争、債権回収、知的財産紛争、知的財産契約取引、特許・商標・意匠出願、エンタテインメント法務、事業再生・倒産、一般民商事紛争、裁判外紛争処理、事業承継、タックスプランニング、税務訴訟、中国法務、米国法務、クロスボーダー取引、外国進出サポート、出入国関連・ビザ等、クロスボーダー紛争・海外訴訟対応、不動産・法人登記
対応業務
(個人のお客様向け)
離婚相談、遺産相続、交通事故、労働問題、残業代請求、不当解雇・退職勧奨、労働災害、債務整理、刑事事件、ネット上の誹謗中傷・風評の削除請求、不動産問題、建物明渡請求、B型肝炎給付金請求、アスベスト被害賠償金請求、基地騒音訴訟、医療事故、建築紛争、消費者被害、学校問題、税務訴訟、国際弁護サービス(英語、中国語)

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出典:https://www.vbest.jp/

弁護士法人 ガイア総合法律事務所

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債務整理を始め様々な問題の相談において顧客満足度が高く、口コミが高評価の事務所です。代表の田中泰雄弁護士(第一東京弁護士会)は20年以上債務整理を行ってきており、実績、経験共に豊富で安心して依頼が可能です。
また、横浜・大阪にも事務所を構えており、アクセスの良さもライズ綜合法律事務所の強みとなっています。

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過払い金報酬 着手金:無料・成功報酬:回収金の22%~
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ライズ綜合法律事務所について

本所所在地 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア12階
対応業務 債務整理、債権回収、離婚問題、交通事故...etc

ひろた法律事務所

ひろた法律事務所

ひろた法律事務所の特徴
  • ご相談は何度でも無料! 過払い金調査についても無料!
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ひろた法律事務所はこんなところ!

お客様の生活改善を最優先し、不要な手続きは勧めない安心できる法律事務所です。
お客様の状況に応じてベストな解決方法をご提案しています。

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相談料金  ご相談は何度でも無料
過払い金報酬 返還金額 × 22.00%~
任意整理 着手金11,000円~ (1社あたり)、解決報酬金11,000円~ (1社あたり)、管理費用33,000円

ひろた法律事務所について

所在地 〒530-0041
大阪府大阪市北区天神橋2丁目3番8号MF南森町ビル5階A号室
対応業務 債務整理、過払い金請求など

司法書士法人 はたの法務事務所

はたの法務事務所の特徴
  • 満足度95.2%! 債務整理、過払い金請求において40年。20万件の相談実績!
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はたの法務事務所はこんなところ!

はたの法務事務所は40年間、借金問題についての悩みを解決している人気の司法書士事務所です。
長年に渡る経験からご相談者様が抱える悩みを熟知しており、安心して相談をすることができます。
更に、相談料は何度でも無料で、借金についての悩みを気軽に相談することが可能です。

主な費用

相談料金  ご相談は全て無料
全国出張料金  無料
過払い金報酬 取り戻した過払い金額の20%   10万円以下の場合は12.8%
任意整理 1社2万~+減額できた債務の金額の10%

はたの法律事務所について

所在地 〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-16-12 荻窪NKビル5階・6階(東京本店)
対応業務 債務整理、過払い金請求、相続・贈与関連、不動産・商業登記業務など

弁護士法人 ひばり法律事務所(旧名村法律事務所)

弁護士法人 ひばり法律事務所
ひばり法律事務所の特徴
  • 東京大学法学部卒であり、25年以上のキャリアを積んでいる弁護士が在籍!
  • ご相談は全国に対応!全ての相談において相談料が無料!
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ひばり法律事務所はこんなところ!

ひばり法律事務所は、以前名村法律事務所として活動しておられましたが、業務充実のために法人化をしています。
債務整理を主に扱っており、代表弁護士である名村泰三さんは25年以上のキャリアをお持ちの弁護士です。
「ひばり」には依頼者に早く春をお届けしたいという意味が込められており、迅速に問題解決へと導いてくれるでしょう。

主な費用

相談料金  ご相談は全て無料
全国対応  可能
過払い金報酬 着手金:無料・成功報酬:回収金の20%~
任意整理 着手金、報酬金共:1社あたり22,000

ひばり法律事務所について

所在地 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階
対応業務 借金問題・サイト被害・離婚・相続など

出典:https://www.hibari-law.net/

まとめ

まとめ

本記事では債務・債権、債務者・債権者の違いを説明し、借金が返せないと何が起きるのかについて説明し、借金問題を解決する方法である「債務整理」をご紹介しました。

債務者が借金返済ができないと、次の3つの事柄が発生する可能性があります。

  • 遅延損害金の発生
  • 給料、財産の差押え
  • 借金の取り立て

借金返済が困難な場合は、弁護士・司法書士に相談して債務整理を検討してみましょう

借金問題を抱えているなら、弁護士・司法書士へ相談し、どの債務整理を行うとよいか提案してもらいましょう。

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