もし配偶者に数百万円の借金があることが判明してしまったら……。それは決してありえないことではありません。
もしもそのようなことが起きてしまったら、あらかじめ対策について考えておくことで「離婚」を回避することができます。
この記事では、旦那さん、奥様に借金が発覚した時に対応すべきこと、返済義務、離婚しないための対策などについて解説をします。
目次
夫・妻に借金が発覚!対応するべきこと
配偶者に借金が発覚してしまうケースは様々ありますが、おおかたカードの明細書で発覚するケース、知人に返済を迫られているのを目撃するケース、また結婚してすぐに借金が判明したケース、生活スタイルが派手になったケース、更に借金に困って泣きつかれてしまったケースなど様々考えることができます。
旦那さん、また奥様に借金が発覚してしまったらまず以下からスタートしましょう。
借金の理由を確認
まずは借金の理由を確認することからはじめてみましょう。
夫婦のケースでは本当に借金は相手だけのものなのかも考える必要があります。借金をした理由が、「日常家事債務」に該当する場合、配偶者にも返済責任が生じることがあります。
夫婦で生活をしているのですから、洗濯機、テレビ、冷蔵庫、家具などは二人で共有して使うことが多いでしょう。そのようなものに借金を充てたとすれば、二人で支払いをしていくべきだという考えがあります。
また、家賃、食費、公共料金、受信料、洗剤、歯磨き粉などの日常品の購入、子供さんの教育費などに対しても同じとされます。
相当深刻なケースでは自宅に抵当権をつけていることや、配偶者の印鑑を持ち出して保証人につけてしまっていることもあります。
そのような事実がないかを明確化させることが大事です。
無断で印鑑を持ち出しされたというケースでも、例外的に返済義務を負うことはあります。
借入回数を確認
借金癖は慢性化するもので、配偶者は既に借金地獄と化している可能性もあります。
逆に言えばほとんどの方が借金しているという言い方も出来ます。住宅ローンも借金の内であり、カーローンもそうです。
そして、給料日前に飲み会に誘われたときカードローンで借金をしてピンチをしのぎ、給料日になれば即返済するという人もいるでしょう。
どの程度の業者から借り入れしているか、ひとつの業者に対しての借入回数、借入額の確認を行いましょう。
借入先を確認
次に、配偶者がどこから借金をしているのか正確に把握する必要があります。
主な借入先
- カードローン
- 銀行系カードローン
- 消費者金融
- クレジットカードのキャッシング機能
- 質屋で借りる
- 友人から借りる など
借入先によっては信用情報に傷がつくなど今後の生活にも大きく影響がでる可能性があるため、どこから借金をしているのかを正確に確認しましょう。
【債務整理のリスク】ブラックリストに載ってしまう?
借入額を確認
続いて、借入残高を知ることがとても重要になってきます。
借入残高は現在の段階で残っている借金額のことを指します。
最初にいくら借りたのかを知ることができても、現在の借入残高がわかっていなければ、解決へと導くことは出来ません。
借入残高を把握することができれば、どの程度の期間で借金を返済出来るのか計画を立てやすくなります。
借入残高確認方法
- 会員ページ・アプリで確認する
- 借入先に電話で聞く
- ATMで確認する
- インターネットバンクで確認する
という方法があります。
二人で話し合う
配偶者の借金が個人的理由によるものなら、まずは支出の見直しが必要です。
具体的にはクレジットカードや通帳、キャッシュカードを配偶者が回収をしてお小遣い制度にするというのも有効的方法です。
また、クレジットカードの所有を許可するにしても限度額には介入し、生活に必要な限度額に留めるといいでしょう。
しかし、極端な対策を取ってしまうことで、今度は友だちなどに借金をしてしまうようになって人間関係も失ってしまうこともありますので配偶者とよく話し合いすることも大事です。
また、配偶者の交遊関係であったり、お金の使い方、生活習慣などを見直すよう話し合うことも大事なポイントです。
もしも配偶者がなかなか説得しても聞いてくれない時には、配偶者の両親を巻き込んで説得するというのも方法です。
また、ギャンブルなどの依存症があってなかなか借金をやめることができないという場合もありますので、そのようなときにはカウンセリングも必要となります。
貸付自粛制度を利用してもらう
クレジットカードを作ったり、消費者金融から借り入れをする場合には信用情報を用いた審査を行ないます。
そのため、信用情報機関では、借り入れをできなくするために貸付自粛制度というものを設けており、これを利用することによって新たな借り入れやクレジットカードを作ることを出来なくする事が可能です。
相手に貸付自粛制度を利用してもらうようにしましょう。
難しい場合には離婚を検討
まずは、二人でしっかり向きあって話し合いをすることが大事です。しかし、何事も話し合いで上手くいくとは限りません。
実際に夫婦のあいだで借金が原因で離婚してしまったケースは少なくはありません。
もちろん、夫婦で話し合いをして段々と借金の額が分かり借金返済プランをたてることができ、返済を完了できたという方たちもいます。
まずは、話合うことが大切ですが、難しい場合には自分のためにも離婚を検討する必要があるかもしれません。
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夫・妻の借金を返済する義務はある?
旦那さん、奥様が借金地獄と化したとき、配偶者が代わりに返済する義務はあるのでしょうか。
基本的に返済義務はない
家族なのだから旦那さんが借金地獄と化したら奥様が一緒に頑張って支払う、それは当たり前のことという考え方もあるのかもしれません。
しかし、基本的には夫婦だとしても配偶者の借金を支払う義務は発生しません。
闇金などの悪質な業者であれば「旦那さんの借金を奥様が支払いするのは当たり前だろう」と主張し督促して来ることがあるかもしれません。
しかし法的には、支払いする義務はありません。
返済義務が発生するケースは保証人になっている場合
しかし、配偶者が借金を支払わなければならないケースもあります。
それは借金の保証人になっている場合です。
基本的に返済義務というものは発生しませんが、自分が配偶者の借金の保証人となっている場合は、返済義務が生じてしまいます。
また、前述したように借金の内容が日常家事債務であった場合も返済義務が発生することがあります。
子供に返済義務が発生する場合
子供に返済義務が発生する場合には、以下の3つのパターンが考えられます。
- 子供の名義で親が借金していた場合
- 親の借金の保証人だった場合
- 借金を残した状態で親が死亡し遺産を相続した場合
遺産の相続によって借金を背負う場合には、相続放棄を行うことで借金の返済義務を免れます。
ただし、相続放棄を行う場合には借金だけでなく貯金や家、土地などのプラスの財産も含めたすべての財産を手放す必要があるので注意してください。
夫・妻の借金額別の対応方法
配偶者の借金の額がどれくらいであるかによって、どのような対応をすべきかを検討しましょう。
10万円程度の少額である場合
10万円程度の少額である場合には、早めに完済してしまいましょう。
利息制限法は10万円未満の場合には20%と最高の利率を認めています。
額が少ないからといっても利用を続けると、どんどん癖になりかねないので早めに処理をするのが望ましいといえます。
隠れて借金をするのは許せないと考えても、10万円程度の急な散財で離婚をすることは、他にDV・浮気があるような場合でなければ難しいです。
100万円くらいまで
収入や家族構成からの世帯の支出額次第ですが、100万円くらいまでの借金がある場合には何らかの処理が必要になります。
まず、これ以上借りてほしくない場合には、貸付自粛制度を利用してもらうなどを検討し、それでも借金をするというのであれば離婚を考えます。
借金自体は早めに債務整理をすることも検討しましょう。
300万円を超えるような場合
収入次第ですが、300万円を超えるような場合はすでに返済ができない状態になっていることも珍しくありません。
離婚をする・しない、借金をどうするかも含めて弁護士を交えて話し合いをすることが望ましいでしょう。
夫・妻の借金を理由に離婚はできる?
夫もしくは妻の借金を理由に離婚をすることは可能です。
ただし、場合によっては離婚できないケースもあります。
協議離婚
協議離婚とは配偶者と話し合いで離婚を決める方法で、最も手軽に離婚できる方法です。
お互い離婚に納得しているのであれば離婚理由は問われないので、借金を理由にして離婚することも可能です。
ただし、お互いが納得していることが条件なので、相手が離婚を拒否した場合には成立しません。
調停離婚
相手が離婚を拒否した場合、調停離婚を選択することになります。
調停離婚は家庭裁判所で調停委員が立ち合って、離婚について配偶者と話し合いを行うことになります。
第三者が加わることで、お互いに冷静に話し合いをすることができます。
調停離婚でも離婚理由は不問とされており借金を理由にすることも可能です。
ただし、最終的にはお互いが離婚に納得している必要があるので、相手が拒否している場合には成立しません。
裁判離婚
調停離婚でも離婚が成立しない場合には、裁判離婚を行うことになります。
裁判離婚では、法律上定められた理由に当てはまるかどうかが重要になります。
借金を理由にする場合には借金の金額、どういう借金なのか、借りたお金はどう使われたかなどがポイントになります。
- 生活費のための借金の場合
- お互いに納得して借金をした場合
このようなケースでは借金を理由にして離婚をすることは難しいです。
- 個人的な理由で多額の借金をしており生活が成り立たない場合
- 借金だけでなく不倫やDVをしている場合
このようなケースでは離婚が成立する可能性が高いです。
※参考:裁判所 「離婚」
離婚後の養育費と慰謝料はどうなる?
相手に借金がある場合、離婚したとしても養育費や慰謝料の支払い能力があるか疑問なところですよね。
借金がある場合でも法的に養育費や慰謝料の支払い義務があるのかを説明していきます。
借金の有無に関わらず養育費の支払い義務は発生する
離婚した場合でも親には生活保持義務があり、養育費の支払い義務があります。
また、養育費は基本的にお互いの収入に基づいて決定されます。
多額の借金を抱えている場合でも、収入に問題がなければ一切減額することはなく、養育費算定表に基づいて計算を行うことになります。
参考:裁判所「養育費算定表」
借金があっても慰謝料を請求することは可能
離婚時の慰謝料というのは、精神的な苦痛に対して支払われるものです。
相手が借金をしていたことで離婚に至り、精神的苦痛を感じたのであれば慰謝料を請求できます。
ただし、裁判で争う場合には借金により精神的苦痛を受けたことを証明する必要があり、難易度は高いです。
また、借金が理由による離婚時の慰謝料の場合、相場は50~300万円と言われています。
借金単体の場合よりも、不倫やDVなど他の理由もある場合のほうが高額になるケースが多いです。
裁判を行わずに話し合いで離婚する場合、スムーズに離婚するために慰謝料は請求しないというのも一つの手段です。
支払い能力が乏しい場合は金額を見直す可能性もある
慰謝料や養育費を請求しても、実際にお金が手に入るかどうかは別問題です。
相手にお金がなければ支払うことができません。
そのため、現実問題として相手の支払い能力が乏しい場合には慰謝料や養育費の金額を見直す必要があります。
金額を譲歩した場合には協議離婚合意書を作成して公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書があると裁判を行わずに相手の給料や預金の差し押さえができ、慰謝料や養育費の回収率が高まります。
借金があっても離婚したくない方がするべきこと
配偶者に借金があることが判明しました。でも、なんとしても離婚は回避したい。
そんな方は以下でご紹介する項目を確認し実行することで離婚を回避できるかもしれません。
高額な利息を払っていることを認識してもらう
配偶者は借金地獄と化して、それでも月々一生懸命頑張って支払いしているのかもしれません。
少額ながらもコツコツ返済と向きあうことでいつか借金はなくなるものなのでしょうか。
答えはNOです。
何故なら借金には利息がつくからです。
例えば、消費者金融では今月請求額通りの支払いが困難なので相談に乗って下さい、と伝えれば「でしたら今月は利息分だけの支払いで構いません」と言ってくることがあります。
しかし、今月分の請求をなくすことができても元金は一円も減らすことができていないのです。
返しているつもりでも利息しか返せていない、その利息がどれだけ高額なものなのかについて認識してもらうことが第一歩です。
親戚に借金があることを告げる
借金地獄であることを夫婦だけの問題にしてしまわず、親戚に相談するという方法もあります。
親戚がなんとかして助けてあげようと思ってくれることがあるかもしれませんし、本人としても親戚に知られることで事の重大さに気づくことができるでしょう。
借金返済計画表を作る
夫婦で頑張って支払いをしていこうと決めれば、まずは借金を明確にして、どのように返済していけばいいか借金返済計画をたてましょう。
そして、作成した借金返済計画表に従い返済を続けて行きましょう。
カウンセリングを受けてもらう
夫婦二人であれこれ考えてもいい解決策を見付けることができないかもしれません。
そのような場合、多重債務ほっとラインなどカウンセリングが設けられていることがありますので、相談するといいでしょう。
債務整理をする
配偶者が借金地獄と化した時は借金救済制度である、債務整理するという方法があります。
これ以降、債務整理の仕組みについてお話しします。
債務整理とは?
債務整理は公的な制度で、借金の減額や免除をしてもらうことができます。
全部で4種類の方法があるのでそれぞれの特徴を見ていきましょう。
任意整理
任意整理とは消費者金融など債権者と直接交渉して、借金減額を行う方法です。
利息をカット、またはゼロにして、元金に対して月々いくら支払いするのかをあらためて決めて契約を変更します。
また、今まで「利息制限法」による上限金利を超過した利率で利息を支払いしていた場合は過払い金を取り戻すことができることもあります。
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個人再生
個人再生は裁判所を通して借金を大幅に減額できる方法のことです。
借金を5分の1や10分の1あたりまで減額することができるので、かなりのメリットがあります。
それに加え、住宅ローン特則を利用すれば家を失わずに債務整理もできるため、「借金」の返済が厳しいが家は手放したくないという方々におすすめです。
※参考:裁判所 「個人再生手続について」
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特定調停
特定調停は債務者の申し立てで簡易裁判所がその債務者と債権者との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減と言った内容の合意が成立するよう働きかけてくれます。
債務者が借金を整理し生活を立て直せるよう支援してくれる制度です。
※参考:裁判所 「特定調停手続」
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-tokuteityoutei
自己破産
自己破産は裁判所を通して借金を全額免除してもらうことができる方法です。
借金をゼロにすることができるので、こんな嬉しい制度はありません。しかし、自己破産したいと思っても簡単には出来るものではありません。
まず、債務の額が少額であると判断された場合は自己破産は出来ません。
さらに、自己破産したいと思えば予納金を支払わなければならず、それが支払えないと自己破産は出来ません。
また、免責不許可事由に該当する場合も自己破産出来ません。
ギャンブルなどの極度の浪費などの事由に該当する場合には免責を許可しないというものです。
それぞれのメリット、デメリットを把握した上で検討しましょう!
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離婚後に相手が自己破産した場合、慰謝料や養育費はどうなる?
離婚をするときに慰謝料や養育費をもらう約束をしていた場合でも、自己破産をすることで支払い義務がなくなってしまうのでしょうか?
慰謝料は基本的に請求できなくなってしまう
基本的に慰謝料は自己破産の免責対象です。
そのため、離婚後に自己破産した場合、未払いの慰謝料は支払われません。
ただし、次の場合には請求できます。
自己破産後でも慰謝料を請求できる場合
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
これらに当てはまる場合、慰謝料を請求することができます。
具体的には「DVによる離婚の慰謝料」は自己破産後も慰謝料を請求できるケースが多いです。
また、借金や浮気による離婚の慰謝料請求は免責されるケースの方が多いです。
養育費は自己破産後であっても請求が可能
養育費は「非免責債権」といって、自己破産を行っても支払い義務が残るものに該当します。
親に子供の養育する義務がある以上、養育費の支払いは義務です。
仮に相手が多額の借金を抱えていても、養育費の支払いについては心配する必要はありません。
https://digital-plus.co.jp/finance/zikohasan-merit-demerit
まずは弁護士・司法書士に相談しよう
二人だけではどう話し合いをしても息詰まってしまうことがあるでしょう。
そんな時はまず弁護士・司法書士になどの弁護士や司法書士に相談することで新たな選択肢を見つけられる可能性があります。
弁護士・司法書士に相談すれば事が大げさになってしまうことを警戒して、相談しないという方々がいますが、借金苦から抜け出すためにも、まずは誰かに相談するという姿勢が大切です。
以下では相談するメリットについてご紹介いたします。
自分にあった適切な方法を選択できる
弁護士・司法書士は依頼者の希望がある時にはできるだけ尊重出来るような選択を取ります。
どの手続きが適しているのか判断するポイントは、債務総額と支払可能額のバランスです。
専門家は債務整理のプロなので、その人にあった選択肢を提示してくれることでしょう。
自分に変わって手続き、対応を行ってもらえる
弁護士・司法書士に依頼をすることで、手続きや債権者との交渉、対応までを代理で行ってくれます。
しかし、それぞれ立場の違いがあります。例えば、自己破産・個人再生のケースで、弁護士は債務者の代理人として申し立てから相手方への交渉まで、すべての手続きを代理することができますが、司法書士はそこまで代理する立場ではありません。
基本的に司法書士は債務が140万円までの範囲しか扱うことができないため、依頼する際には注意が必要です。
https://digital-plus.co.jp/finance/saimuseiri-lawyer-sihousyosi
手続き中の取り立てを停止できる
弁護士や司法書士に依頼しなくても債務整理は可能なのですが、日常生活を送り、借金の催促にも応じながらの債務整理はとても労力のかかるものとなるでしょう。
その点、依頼した場合には、受任通知というものを債権者に発送することで、督促を止めることができます。
借金の催促が止むことで集中して債務整理に向き合うことができ、解決へと近づいて行くでしょう。
受任通知とは?取り立てが停止する理由や送付のタイミングについて
安心して債務整理を行うことができます。
債務整理におすすめの弁護士・司法書士事務所をご紹介!
最後に、債務整理におすすめの司法書士事務所をご紹介いたします。
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本所所在地 | 東京都港区白金台3丁目19−6 白金台ビル 3階 |
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過払い金報酬 | 着手金:無料・成功報酬:回収金の20%~ |
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ひばり法律事務所について
所在地 | 東京都墨田区江東橋4丁目22-4 第一東永ビル6階 |
対応業務 | 借金問題・サイト被害・離婚・相続など |
まとめ
配偶者が借金地獄に。それでもまだ救済の道は残されているはずです。
何よりも大事なのは借金を明確化し、配偶者が把握することです。そして、相手に借金に対しての意識改革をしてもらいましょう。
借金返済には債務整理は有効的選択肢です。
法律のことはわからないという方々はとても多いので是非一度弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
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